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コラム

離婚届の書き方|失敗しないための注意点とチェック項目

はじめに

離婚という言葉を耳にすると、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは「離婚届」ではないでしょうか。
役所に提出する1枚の紙で、夫婦としての関係が法的に解消される。
それほどシンプルでありながら、この書類には人生を大きく変える重要な意味が込められています。

しかし、離婚届の記載方法を誤ると窓口で受理されず、再提出を求められることもあります。特に、親権者の記入や氏の選択に不備があると、その場で受理できないケースも少なくありません。

本記事では、離婚届そのものに焦点を絞り、以下の点をわかりやすく解説します。

  • 離婚届の基本的な構造と入手方法

  • 書き方の具体的な手順

  • よくある失敗例とその防止策

  • 提出時に必要なものと手続きの流れ

  • 最終チェックリスト

「形式的な書類だから」と軽視せず、人生の節目にふさわしく、確実かつ正確に進めるための参考にしてください。


1.離婚届の入手と基本構造

(1)どこで入手できる?

  • 市区町村役場の窓口

  • 自治体のホームページ(PDF形式でダウンロード可能な場合あり)

離婚届は全国共通の様式ですが、自治体ごとに備考欄などが多少異なることがあります。実際に提出する役所のものを利用すると安心です。

(2)主な記載欄

  • 夫婦の氏名・生年月日・住所・本籍

  • 離婚の種類(協議・調停・裁判)

  • 未成年の子どもがいる場合の親権者指定

  • 届出人の署名(夫・妻双方)

  • 証人2名の署名(協議離婚の場合のみ必要)

  • 届出日と提出先

このうち最も重要なのは 親権者の指定 です。未成年の子がいるのに記載がない場合、絶対に受理されません。


2.離婚届を書く前に準備すべきこと

離婚届の記入に着手する前に、次の点を整理しておきましょう。

  1. 本籍地を確認
     誤りが多い項目です。戸籍謄本を事前に取り寄せて正確に確認しておきましょう。

  2. 親権者をどちらにするか決定
     未成年の子がいる場合は、必ずどちらが親権を持つかを夫婦間で合意しておく必要があります。

  3. 離婚後の氏の扱いを決める
     婚姻時に改姓した方は、離婚後「旧姓に戻す」か「婚姻中の氏を継続する」かを選択します。
     婚姻中の氏を使い続ける場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

  4. 証人を依頼する
     協議離婚の場合、20歳以上の証人2名の署名が必要です。親族や友人でも構いませんが、押印漏れなどがないように確認を。


3.離婚届の書き方(具体的手順)

(1)夫婦の基本情報

  • 住所は住民票どおりに記載

  • 本籍は戸籍謄本の通りに正確に書く

(2)離婚の種類

  • 協議離婚 → 「協議」にチェック

  • 裁判離婚 → 「裁判」にチェックし、判決日や裁判所名を記載

(3)氏の選択

  • 婚姻前の氏に戻るか、婚姻中の氏を続けるかを選択

  • 婚姻中の氏を使い続ける場合は、別途届け出が必要

(4)親権者の指定(最重要)

  • 未成年の子どもごとに、父または母のどちらが親権を持つかを記入

  • 子が複数いる場合は、必ず一人ずつ明記

(5)証人欄

  • 協議離婚の場合、成人2名の署名(自治体によっては押印も必要)

  • 記入漏れが最も多い部分なので要注意


4.提出に必要なものと流れ

(1)必要書類

  • 離婚届(署名・証人記入済み)

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

  • 印鑑(任意の自治体あり)

(2)提出方法

  • 役所の戸籍窓口に提出

  • 郵送による提出も可能(ただし不備があると受理されない)

(3)提出後の流れ

  • 受理されると離婚は成立(協議離婚の場合はこの日が効力発生日)

  • 住民票や健康保険、年金など関連する手続きが必要


5.よくある失敗と防止策

  1. 本籍の誤記 → 戸籍謄本を参照すれば防げる

  2. 親権者を未記入 → 絶対に受理されない

  3. 証人欄の不備 → 署名漏れ・押印忘れが多発

  4. 離婚後の氏を決めていない → 子どもの学校生活や仕事に影響


6.最終チェックリスト

  • 夫婦双方の署名があるか

  • 本籍地は戸籍謄本どおりか

  • 未成年の子どもの親権者が明記されているか

  • 証人2名の署名・押印が揃っているか

  • 離婚後の氏をどうするか決めているか

  • 提出先役所・必要書類を確認済みか


7.専門家に相談するべきか?

離婚届は基本的にご自身で記入・提出できます。
ただし、親権や氏の選択で迷いがある場合や、関連する文書(例:内容証明による通知など)が必要な場合は、行政書士に相談することで安心できます。

⚠️ 注意点として、行政書士は弁護士の先生と異なり、相手方との交渉や紛争案件は扱えません。
しかし、「文書作成のプロ」 として、内容証明や各種書類作成を得意としています。

HANAWA行政書士事務所では、リモート打合せにより全国のお客様の内容証明作成をサポートしています。


まとめ

離婚届は「離婚の第一歩」でありながら、不備があれば受理されず、人生の大事な節目に余計な負担を抱えてしまいます。
今回ご紹介した 書き方・準備・チェックリスト を参考に、確実に提出できるよう準備を整えてください。

HANAWA行政書士事務所は、離婚に関連する文書作成を全国でサポートしています。詳細なルールや条文の解釈が必要な場合は、必ず専門家に相談してください。
 


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