コラム
相続放棄と限定承認:借金がある場合の選択肢を知ろう
大切なご家族を亡くされたとき、悲しみに暮れる中で、同時に相続という現実と向き合うことになります。その際、もし故人(被相続人)に借金や未払金など、プラスの財産を上回るマイナスの財産があった場合、どうすればいいのでしょうか?
「借金まで相続したくない…」そう考えるのは当然です。このような状況のために民法では「相続放棄」と「限定承認」という選択肢が用意されています。
この記事では、この2つの制度について、行政書士が分かりやすく解説します。ご自身やご家族が将来困らないよう、ぜひ知っておきましょう。
相続放棄と限定承認とは?
相続は、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払金など)もすべて引き継ぐのが原則です。しかし、マイナスの財産が多い場合には、相続人に大きな負担がかかることになります。
そこで、相続人を守るために設けられたのが「相続放棄」と「限定承認」です。
1. 相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないという意思表示をすることです。プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄します。
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効果: 相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。これにより、故人の借金を支払う義務はなくなります。
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メリット:
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被相続人の借金を背負う心配がなくなる。
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相続手続きに関わる必要がなくなる。
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デメリット:
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プラスの財産も一切相続できない。
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自分一人が放棄しても、次の順位の相続人に相続権が移るため、その人たちにも連絡・協力が必要になる場合がある。
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一度受理されると原則として撤回できない。
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2. 限定承認
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するという方法です。
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効果: 故人の借金がプラスの財産を上回っても、相続人は自己の財産から借金を返済する必要がなくなります。
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メリット:
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借金がプラスの財産を上回る場合でも、自己の財産から返済する必要がない。
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もしプラスの財産で借金を完済できた場合、残ったプラスの財産を相続できる。
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故人が大切にしていた不動産など、特定の財産を残したい場合に利用できる可能性がある(ただし、精算・売却の対象になる可能性も高い)。
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デメリット:
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手続きが複雑で、時間と費用がかかる。
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相続人全員が共同で行う必要があり、一人でも反対するとできない。
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家庭裁判所による財産管理や清算手続きが必要になる。
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専門家(弁護士や司法書士)への依頼がほぼ必須となる。
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相続放棄と限定承認の選択のポイント
どちらの制度を選択すべきかは、故人の財産状況や、相続人の意向によって異なります。
項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
相続される財産 | プラスもマイナスも一切相続しない | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続 |
自己の財産への影響 | 借金を背負う心配がない | 自己の財産から返済する必要がない |
手続きの主体 | 相続人単独で行える | 相続人全員が共同で行う必要がある |
手続きの複雑さ | 比較的シンプル | 非常に複雑 |
費用 | 比較的安価 | 高額になる傾向がある |
主な利用目的 | 明らかに負債が多い場合 | 財産の全容が不明な場合や、特定の財産を残したい場合 |
【特に重要なポイント】 相続放棄も限定承認も、原則として**「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」**に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認(プラスもマイナスもすべて相続すること)したとみなされ、借金もすべて引き継がなければならなくなります。
この3ヶ月の期間は、**「熟慮期間(じゅくりょきかん)」**と呼ばれ、被相続人の財産状況を調査し、相続するかどうかを熟慮するための期間です。財産調査には時間も手間もかかるため、この期間はあっという間に過ぎてしまいます。
相続放棄・限定承認の手続きの流れと注意点
相続放棄の手続きの流れ(簡略版)
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熟慮期間内の財産調査: 被相続人の預貯金、不動産、借金などの財産状況を把握します。
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必要書類の準備: 家庭裁判所に提出する申述書や戸籍謄本などを収集します。
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家庭裁判所への申述: 申述書と必要書類を添付して、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
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照会書・回答書の返送: 家庭裁判所から送られてくる照会書に回答し、返送します。
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相続放棄申述受理通知書の受領: 申述が認められると、受理通知書が届きます。
限定承認の手続きの流れ(簡略版)
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熟慮期間内の財産調査: 相続放棄と同様に、財産状況を把握します。
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相続人全員の合意: 限定承認は相続人全員で行う必要があるため、全員の合意を得ます。
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必要書類の準備: 家庭裁判所に提出する申述書や財産目録、戸籍謄本などを収集します。
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家庭裁判所への申述: 申述書と必要書類を添付して、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
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財産管理人の選任・公告: 家庭裁判所が財産管理人を選任し、債権者などへ公告が行われます。
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清算手続き: 財産管理人が財産を換価し、債権者への弁済などを行います。
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残余財産の取得: 清算後、プラスの財産が残れば、相続人が取得します。
特に注意すべき点
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単純承認とみなされる行為: 熟慮期間中に、相続財産を処分したり、隠したりすると、「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。例えば、故人の預金から葬儀費用を支払う行為も、場合によっては単純承認とみなされるリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
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次の順位の相続人への影響: 相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へと移ります。例えば、子が相続放棄をすると、親(直系尊属)に相続権が移り、親も放棄すると兄弟姉妹に…というように連鎖します。そのため、相続放棄を検討する際は、次の順位の相続人にも事前に連絡し、協力体制を築くことが望ましいです。
まとめ:専門家と共に確実な手続きを
相続放棄も限定承認も、期限が短く、手続きには専門的な知識が必要となります。特に、財産調査の難しさや、単純承認とみなされる行為の判断など、個人で正確に対応するのは非常に困難です。
「もしかしたら借金があるかもしれない」「相続財産の全容が不明確でどうすべきか迷う」といった状況であれば、まずは早めに専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所では、相続人調査や財産調査のサポート、家庭裁判所に提出する申述書の作成支援など、相続放棄や限定承認に関する一連の手続きを丁寧にサポートいたします。お客様の状況に応じて、最適な選択肢をご提案し、将来の不安を解消できるよう尽力いたします。
「3ヶ月」という限られた期間の中で、後悔のない選択をするために、どうぞお気軽にご相談ください。