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コラム

期限表記の落とし穴|「○日以内」と「○月○日まで」どちらが有効か

内容証明郵便を作成するとき、多くの方が悩まれるのが「期限の書き方」です。
「到着後●日以内」と書くべきか、「○○年○月○日まで」と日付を指定するべきか。どちらもよく使われる表現ですが、実務上は意外な落とし穴があります。

本記事では、文書作成を行う中で感じる「期限表記に関する注意点」を整理しました。


1. 期限の書き方はどちらでもOK

結論から言えば、期限の書き方は 「本書到着後●日以内」でも「○○年○月○日まで」でも問題ありません。
内容証明の体裁として、どちらかが不可ということはありません。

ただし、どちらを選ぶかによって、相手方の受け取り方や実際の運用に差が出ます。


2. 期限自体には特別な効力はないが、一部意味を持つケースもある

多くの場合、内容証明に記載する期限は、差出人の都合で設定された「行動を促すための目安」にすぎません。
つまり、その期限を過ぎたからといって自動的に何かの効力が生じることはまれです。

ただし、例外的に「契約解除の通知」や「催告」など、特定の法律行為と結びつけて期限を記載する場合には、その期限が意味を持ちうるケースもあります。
とはいえ、一般的には「相手に行動を促すための期限」だと理解するのがよいでしょう。


3. 「到着後●日以内」の落とし穴

「到着後●日以内」という表現は、受領した日から数えるため、受け取りが遅れても一定の準備期間を確保できるメリットがあります。
しかし一方で、

  • 当日を含めるのか

  • 土日や祝日はどう扱うのか

といった解釈の違いが生まれやすく、相手方と認識に齟齬が出やすいのが難点です。


4. 「○月○日まで」の落とし穴

「○○年○月○日まで」と日付を指定すると、一見わかりやすい表現になります。
しかし、ここで問題となるのは 郵便の到達に幅がある という点です。

内容証明郵便は不在時に7日間保存されるため、差し出した翌日に届く場合もあれば、保存期間いっぱいを経てから届く場合もあります。
そうすると、同じ文面でも ある人は10日間準備できるのに、別の人は実質3日しかない という不公平が生じかねません。


まとめ

  • 期限の書き方は「到着後●日以内」「○月○日まで」のどちらでも可能

  • 原則として期限自体には特別な効力はないが、解除通知や催告などでは意味を持つこともある

  • 「到着後●日以内」だと土日の扱いなどで齟齬が出やすい

  • 「○月○日まで」だと受け取りの遅れで準備期間が極端に短くなる可能性がある

  • ケースごとに適切な工夫をして、専門家に相談するのが安心


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本記事ではわかりやすさを優先し一部簡略化しています。実際の案件では、条文確認や専門家への相談をおすすめします。

なお、行政書士は文書作成の専門家ですが、弁護士とは異なり、交渉や紛争代理には対応できません。その点はご了承ください。
 


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