コラム
なぜ公正証書が必要?費用やメリット・デメリットを徹底比較
離婚を決意したとき、多くの方がまず取り組むのが**「離婚協議書の作成」**です。
しかし、その協議書が、後々のトラブルを防ぐための**「強力な武器」**になり得ることをご存知でしょうか?
口約束や簡単なメモでは、万が一のときに法的効力が弱く、約束が守られなかった場合、泣き寝入りせざるを得ないケースが少なくありません。
そこで重要になるのが、**「離婚公正証書」**です。
今回は、離婚公正証書とは何か、なぜ作成する必要があるのか、その費用やメリット・デメリット、そして作成の流れまでを解説します。
1. 「離婚協議書」と「離婚公正証書」は何が違う?
まずは、両者の違いを明確に理解することが重要です。
項目 | 離婚協議書 | 離婚公正証書 |
作成者 | 夫婦本人または行政書士など | 公証役場の公証人 |
法的効力 | 契約書としての効力のみ | 強力な法的効力(強制執行力) |
費用 | 比較的安価 | 協議書より高額 |
特徴 | 形式は自由、合意した内容を文書化する | 公証人が法律に基づいて作成。原本は公証役場に保管される |
簡単に言うと、**「離婚協議書」は夫婦間の約束事を書面にしたもの。それに対し、「離婚公正証書」は、その約束事を公証人という法律の専門家が証明し、「もし約束が守られなかったら、強制的に財産を差し押さえることができる」**という強力な法的効力を持たせた公的な文書です。
2. 公正証書が必要な理由と最大のメリット「強制執行力」
公正証書を作成する最大のメリットは、何といってもその**「強制執行力」**です。
特に、以下のような金銭の支払いを伴う取り決めがある場合、そのメリットは計り知れません。
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養育費の支払い
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財産分与の分割払い
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慰謝料の分割払い
例えば、養育費の支払いが滞った場合、公正証書に強制執行認諾文言が記載されていれば、裁判を経ることなく相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能です。これにより、相手への心理的なプレッシャーとなり、支払いの滞りを未然に防ぐ効果も期待できます。
強制執行の流れ
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離婚協議書(公正証書でない場合) → 支払いが滞る → 裁判を起こす → 判決を得る → 強制執行手続き
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公正証書(強制執行認諾文言付き) → 支払いが滞る → 裁判を経ずに強制執行手続き
このスピードと手間のかからなさが、公正証書が持つ最大の強みです。
3. 公正証書のデメリットと費用
強力なメリットがある一方で、デメリットや費用についても理解しておく必要があります。
デメリット
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費用がかかる: 公証人手数料や行政書士への依頼費用が発生します。
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作成に手間と時間がかかる: 夫婦で公証役場に出向く必要があります。
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相手が協力的でないと作成できない: 相手が公証役場での手続きに同意しないと、作成できません。
費用の目安
公正証書の作成費用は、公証役場の手数料と、行政書士などの専門家への依頼費用に分けられます。
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公証人手数料: 公正証書に記載する金銭の総額(養育費、財産分与、慰謝料など)によって決まります。
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例: 契約金額100万円までなら5,000円。養育費は支払い総額で計算されるため、高額になる場合があります。
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行政書士への依頼費用: 離婚協議書の作成、公証人との事前打ち合わせ、公証役場への同行など、サポート内容によって異なります。
4. 公正証書作成の流れ
公正証書は、以下の流れで作成します。
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離婚協議書の作成: まずは夫婦間で話し合い、養育費などの条件を文書化します。
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専門家への相談: 行政書士に離婚協議書のチェックや公正証書化のサポートを依頼します。
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公証役場との打ち合わせ: 行政書士が代理で公証人と内容を調整します。
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公正証書作成(当日): 夫婦二人で公証役場に出向き、公証人から内容の説明を受けた後、署名・捺印をして完成です。
【ポイント】 行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、公証人との事前調整や、ご本人の代わりに公証役場に出向く代理権も持っています(※一部手続きを除く)。これにより、手続きの手間や精神的な負担を大きく軽減できます。
まとめ:公正証書で「安心」という未来を買う
離婚協議書が「過去の約束」であるとすれば、離婚公正証書は「安心できる未来」を買うためのものです。
特に、養育費の支払いが続く場合や、分割での財産分与がある場合、その効力は絶大です。
HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、離婚協議書の作成から、公正証書化に向けた公証役場との調整、手続き当日の同行サポートまで、離婚手続きと離婚後のサポートを実施しております。
離婚協議書を作成したけれど、本当にこのままでいいのか不安…
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。