コラム
法定相続分と遺留分の違い:相続人が知るべき権利
「相続」と聞いてまず浮かぶのは、「誰がどれだけ財産を受け取れるのか?」という点ではないでしょうか。相続には、法律で定められた「法定相続分」と、最低限の取り分を保障する「遺留分」という2つの重要な考え方があります。
似ているようで違うこれら2つの概念をしっかり理解しておくことは、無用な相続トラブル(争族)を防ぐため、そしてご自身の権利を守るために非常に重要です。
この記事では、法定相続分と遺留分のそれぞれの意味、違い、そして相続人が知っておくべき権利について、行政書士が詳しく解説します。
法定相続分とは?〜遺言書がない場合の目安〜
法定相続分とは、民法で定められた**「もし遺言書がなかった場合に、各相続人がどれくらいの割合で財産を相続するか」の目安となる割合**のことです。これは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行う際の基準となります。
法定相続人の順位と法定相続分
法定相続人は、以下の順位で決まります。上位の順位の人がいれば、下位の順位の人は相続人にはなりません。
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常に相続人となる人:配偶者
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法律上の婚姻関係にある配偶者は、必ず相続人になります。
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血族相続人:順位によって相続人となる人
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第1順位:子(子がすでに亡くなっている場合は孫、ひ孫が代襲相続します)
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第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)(第1順位の相続人がいない場合)
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第3順位:兄弟姉妹(第1順位、第2順位の相続人がいない場合。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥、姪が代襲相続しますが、再代襲はありません)
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これらの相続人がいる場合の法定相続分は、以下の表のようになります。
相続人の組み合わせ | 配偶者相続分 | 子の相続分 | 直系尊属の相続分 | 兄弟姉妹の相続分 |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者と直系尊属(親) | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | ||
子のみ | すべて | |||
直系尊属のみ | すべて | |||
兄弟姉妹のみ | すべて |
【ポイント】 法定相続分はあくまで「目安」であり、相続人全員が同意すれば異なる分け方も可能です(遺産分割協議)。しかし、話し合いがまとまらない場合や、特定の相続人が法定相続分にこだわる場合などには、この割合が強く意識されることになります。
遺留分とは?〜遺言書があっても守られる最低限の権利〜
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限の遺産取得分のことです。これは、被相続人(故人)が遺言書でどのような内容を残していたとしても、一定の範囲の相続人には最低限の取り分を保障する強い権利です。
例えば、「全ての財産を長男に相続させる」という遺言書があったとしても、配偶者や他の子には遺留分があります。
遺留分が保障される人
遺留分が認められているのは、以下の法定相続人です。
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配偶者
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子(代襲相続人である孫、ひ孫も含む)
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直系尊属(父母、祖父母など)
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
相続人の組み合わせ | 遺留分の割合(全体に対して) | 個別の遺留分 |
配偶者のみ | 全体の1/2 | 1/2 |
子のみ | 全体の1/2 | 子1人につき1/2を人数で等分 |
配偶者と子 | 全体の1/2 | 配偶者1/4、子1/4を人数で等分 |
直系尊属のみ | 全体の1/3 | 直系尊属1人につき1/3を人数で等分 |
配偶者と直系尊属 | 全体の1/2 | 配偶者1/3、直系尊属1/6を人数で等分 |
【ポイント】 遺留分は、遺言書の内容よりも優先される強力な権利です。もし遺言書によって遺留分が侵害された場合、遺留分を持つ相続人は、遺留分を侵害した相手(遺言によって多くの財産を受け取った人など)に対して**「遺留分侵害額請求(旧:減殺請求)」**を行うことで、その分を取り戻すことができます。
この請求には期限があります:相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分が侵害されている事実を知った日から1年以内、または相続開始の時から10年以内です。放っておくと権利を失うおそれがあるため、注意が必要です。
法定相続分と遺留分の決定的な違い
項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
意味 | 法律上の相続の基準割合 | 最低限保障される相続割合 |
適用場面 | 遺言書がない場合の遺産分割協議の目安 | 遺言書の内容に関わらず、特定の相続人に保障される最低限の権利 |
権利の強さ | 目安であり、相続人全員の合意があれば変更可能 | 遺言書よりも優先される強力な権利 |
対象者 | すべての法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹) | 兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属) |
権利行使 | 遺産分割協議で合意を目指す | 遺留分を侵害された場合に請求できる |
【まとめ】
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法定相続分は、遺言書がない場合の「デフォルトの分け方」のようなものです。相続人全員で話し合って、この割合とは異なる分け方も可能です。
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遺留分は、遺言書があっても「この人には最低これだけは渡すべき」と法律が保障する最終的なセーフティネット。遺言書の内容より優先される、相続人が持つ強い権利です。
遺留分を侵害しないための遺言書作成
遺言書を作成する際、せっかく残すなら家族に争ってほしくないと思うのが当然です。そのためには、遺留分を侵害しない内容にする、あるいは侵害する可能性がある場合はその対策を講じることが非常に重要になります。
遺留分を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、かえって遺留分侵害額請求というトラブルを引き起こし、家族間の関係が悪化してしまうこともあります。
【具体的な対策】
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遺留分を考慮した配分にする: 各相続人の遺留分を計算し、それを下回らないように財産を配分します。
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付言事項(ふげんじこう)で意図を伝える: 遺留分を侵害する内容の遺言書を作成せざるを得ない場合でも、その理由や家族への感謝の気持ちなどを付言事項として記すことで、相続人の理解を得やすくなることがあります。
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生前贈与で調整する: 生前に特定の相続人に贈与を行い、遺留分のバランスを調整する方法もあります。
まとめ:知っておくべき「相続人の権利」
法定相続分と遺留分は、相続において非常に重要な権利です。特に遺留分は、遺言書の内容をも覆し得る強い権利であり、知らずにいると自身の権利を失ったり、逆にトラブルの原因を作ってしまったりする可能性があります。
相続の準備を進める方、あるいは実際に相続に直面している方にとって、これらの知識は円満な相続を実現するための「羅針盤」となるでしょう。
相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、そして遺留分に関する複雑な計算や請求手続きなど、相続には専門的な知識が不可欠です。ご自身での対応に不安がある場合や、複雑な状況でお悩みの場合には、ぜひ行政書士にご相談ください。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、適切なアドバイスとサポートを提供することで、相続に関する「知るべき権利」を守り、お客様とご家族の安心をサポートいたします。
ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。