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コラム

【財産評価 第1回】相続時の財産調査とは?最初に知っておきたい全体像と進め方

「親が亡くなった後、どこに、どんな財産があるのかわからない…」 「遺言書を作りたいけれど、自分の財産がどれくらいあるのか整理できていない」

このように、相続や生前準備を考え始めたとき、最初に直面するのが**「財産調査」**の壁ではないでしょうか。

相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。これらを正確に把握しないまま手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

今回は、相続手続きの最初のステップである「財産調査」について、その全体像と具体的な進め方を解説します。

なお、本記事では、専門的な内容を初めての方にもご理解いただくため、本記事ではあえて専門用語を避け、平易な表現を用いています。厳密な法令解釈とは異なる部分がある点、あらかじめご了承ください。


 

1. なぜ財産調査が必要なのか?2つの重要な目的

 

財産調査は、**「誰が、何を、どれだけ相続するのか」**を決めるための、最も重要な土台作りです。その目的は、大きく分けて2つあります。

 

【目的1】遺産分割協議をスムーズに進めるため

 

相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う**「遺産分割協議」**には、すべての財産を正確に把握していることが大前提です。

  • 財産が不明なまま協議を進めるリスク:

    • 後から見つかった財産を巡って、話し合いがやり直しになる

    • 一部の相続人が財産を隠していたと疑心暗鬼になり、相続人同士の関係が悪化する

 

【目的2】マイナスの財産を把握するため

 

相続するのはプラスの財産だけではありません。借金や未払い金といったマイナスの財産も含まれます。

  • マイナスの財産を放置するリスク:

    • プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人全員が借金を背負ってしまう

    • 債権者からの督促や裁判に発展する

財産調査をすることで、プラスとマイナスの財産を比較し、相続放棄限定承認といった選択肢を検討することができます。特に相続放棄は**「相続開始から3ヶ月以内」**に手続きをする必要があるため、迅速な財産調査が不可欠です。


 

2. 財産調査は「いつ」行うかで進め方が違う

 

財産調査は、遺言書を作成する生前準備の段階と、相続が開始された後の2つのタイミングで行うことができます。目的が異なるため、それぞれ進め方も大きく違います。

項目 遺言作成時の財産調査 相続開始後の財産調査
主な目的 将来の遺産分割に備えるため、財産を整理・評価する 遺産分割協議や相続税申告のため、現時点の財産を正確に把握
調査の主体 遺言者ご本人(被相続人) 相続人または行政書士等の代理人
時間的余裕 比較的ある(随時見直しが可能) 期限がある(相続税申告は10ヶ月以内)
注意点 将来変動する財産は定期的な見直しが必要 相続人同士の情報共有が難航することがある

 


 

3. 財産調査で確認すべき財産の種類と実務上のポイント

 

財産調査は、以下の3つのステップで進めるとスムーズです。

 

【STEP1】情報の収集:手がかりを見つける

 

まずは、被相続人の自宅や関係各所から財産に関する手がかりを徹底的に集めます。

  • 預貯金・株式: 通帳、キャッシュカード、郵便物、ネットバンキングのID・パスワード、証券会社の取引明細など

  • 不動産: 権利証(登記識別情報)、固定資産税納税通知書、公図など

  • 保険: 保険証券、保険料の引き落とし記録、加入者証など

  • 債務: ローンの契約書、クレジットカードの利用明細、消費者金融からの郵便物など

  • その他: 自動車の車検証、貴金属の鑑定書、美術品の購入明細など

 

【STEP2】内容の確認:公的な書類で正確に把握する

 

手がかりが見つかったら、それを元に公的な書類で内容を正確に把握します。

  • 預貯金: 各金融機関に**「残高証明書」**を請求します。

  • 不動産: 法務局で**「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得し、所有者や地番を確認します。また、市町村役場で「固定資産評価証明書」**を取得し、相続税評価額の目安を把握します。

  • 株式: 証券会社に**「残高証明書」**を請求します。

  • 生命保険: 保険会社に連絡し、契約内容や受取人を確認します。

  • 債務: 信用情報機関に**「信用情報の開示請求」**を行うことで、本人の借金や連帯保証債務の有無を調べることができます。

 

【STEP3】財産目録の作成:全体像を可視化する

 

調査で判明したすべての財産を一覧にまとめた**「財産目録」**を作成します。

  • 財産目録の重要性:

    • 遺産分割協議の土台となる

    • 相続税申告の添付書類となる

    • 相続人全員が財産内容を正確に把握できる

財産目録には、財産の種類、数量、所在地、評価額などを明確に記載します。 【実務上のポイント】 遺言書を作成する際は、財産目録を遺言書に添付するか、遺言書内で財産を具体的に特定することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。


 

4. 実務でよくある落とし穴と対処法

 

 

落とし穴1:ネット銀行やネット証券の見落とし

 

通帳がないネット専用口座は、遺品整理では発見しにくいのが現実です。

  • 対処法: 被相続人が使っていたパソコンやスマートフォン、メール履歴を注意深く確認しましょう。

 

落とし穴2:借金や連帯保証債務の放置

 

家族に内緒で借金をしていたり、知人の連帯保証人になっていたりするケースは少なくありません。

  • 対処法: 借金の心当たりがない場合でも、信用情報機関への開示請求を行い、念のため確認しておくことを強く推奨します。

 

落とし穴3:不動産の評価額のズレ

 

不動産の価値は、**「固定資産税評価額」「相続税路線価」「時価」**など、様々な基準で評価されます。

  • 対処法: 遺産分割協議では時価を参考にし、相続税申告では専門家と相談して適切な評価を行う必要があります。


 

まとめ:財産調査は相続トラブルを避けるための第一歩

 

財産調査は、ただ単にお金の金額を調べる作業ではありません。相続を巡るトラブルを未然に防ぎ、大切なご家族の未来を守るための重要な準備です。

遺言作成時のご本人が行う財産調査は、円満な相続を実現するための基盤となり、相続開始後の相続人全員による財産調査は、正確な遺産分割と相続税申告のために不可欠です。

HANAWA行政書士事務所では、財産調査の方法が分からない方や、財産目録の作成にお悩みの方へ、専門家としてサポートを提供しています。神奈川県川崎市から一都三県を中心に、相続・遺言・信託・生前整理のサポートを実施しておりますので、お気軽にご相談ください。


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