コラム
【入門編 第8回】在留資格認定証明書交付申請の基礎:海外からの呼び寄せプロセス
〜「日本に呼ぶ」ための第一歩を理解する〜
このシリーズでは、入管業務の「土台」を築くための基礎知識を解説しています。第8回となる今回は、海外に住む外国人を日本へ呼び寄せる際に不可欠な手続き「在留資格認定証明書交付申請」(通称:認定申請)について、その基礎から実務上のポイントまで徹底的に掘り下げていきます。
この記事は、**「教科書」**として、入管業務の経験がない方でもスムーズに理解できるよう、制度の目的から実務の落とし穴までを網羅した完全ガイドです。
1. 在留資格認定証明書とは?その役割と取得メリット
「在留資格認定証明書」は、外国人が日本に上陸するための要件(就労・留学・家族滞在など)を満たしていることを、法務大臣が事前に証明する書面です。
海外にいる外国人が日本に入国するには、原則として「ビザ(査証)」が必要です。ビザは現地の日本大使館や領事館で申請しますが、認定証明書がない場合とある場合で、その手続きの煩雑さが大きく異なります。
認定証明書の有無による手続きの違い
認定証明書がない場合 | 認定証明書がある場合 | |
審査場所 | 現地の在外公館と日本の入国管理局(入管) | 現地の在外公館のみ |
審査内容 | 日本への入国目的、在留中の活動内容、安定性などを入管が厳格に審査 | 認定証明書の内容を確認する形式的な審査 |
所要期間 | 数週間~数か月かかることも | 数日~1週間程度で発給されるケースがほとんど |
このように、認定証明書を取得する最大のメリットは、ビザ発給までの時間を大幅に短縮できることです。入国審査もスムーズに進むため、外国人本人と受け入れ側の双方にとって大きな安心材料となります。
2. 申請の基本的な流れ
認定申請は、海外にいる外国人本人ではなく、**日本にいる受け入れ側(雇用主や家族など)**が代理で入管に行うのが一般的です。
申請から入国までのステップ
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申請準備:在留資格の種類に応じた必要書類を収集・作成します。
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申請:日本の地方出入国在留管理局へ申請書と必要書類を提出します。
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審査:入管が書類に基づいて審査します。(標準審査期間は1〜3ヶ月)
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認定証明書の交付:審査が通ると、申請者(受け入れ側)に認定証明書が交付されます。
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海外への送付:認定証明書の原本を海外にいる外国人本人へ送ります。
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ビザ申請:外国人本人が認定証明書を持って、現地の在外公館でビザを申請します。
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来日:ビザが発給されたら、認定証明書とパスポートを持って日本へ入国します。
【実務上のポイント】 認定証明書には3か月の有効期間があります。この期間内に入国手続きを完了させなければなりません。海外への郵送期間も考慮して、早めに送付手配を行うことが非常に重要です。
3. 主な必要書類と実務上の注意点
申請書類は、申請する在留資格によって大きく異なります。ここでは、代表的なケースを例に、必要となる主な書類と実務のチェックポイントを解説します。
① 就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)
【書類】
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在留資格認定証明書交付申請書
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受け入れ機関(会社)の登記簿謄本、決算書類
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雇用契約書、雇用理由書
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外国人本人の最終学歴の卒業証明書、職務経歴書
【実務の注意点】 入管は、**「企業の安定性」と「業務内容と本人の経歴の関連性」**を厳しく審査します。特に、設立間もない企業の場合、事業計画書や銀行の残高証明書などで会社の安定性を補強することが求められます。
② 身分・地位系の在留資格(例:日本人の配偶者等)
【書類】
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在留資格認定証明書交付申請書
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日本人配偶者の戸籍謄本、所得証明書
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外国人配偶者の結婚証明書、パスポートのコピー
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二人の交際状況や婚姻に至った経緯を説明する質問書
【実務の注意点】 「偽装結婚ではないか?」という疑いを払拭するため、二人の関係性を証明する資料が非常に重要です。交際中の写真やSNSでのやり取り、国際電話の通話記録などを添付することで、信ぴょう性を高めることができます。
4. 申請が不許可になったら?:問題発生時の対応
万が一、認定証明書の交付が不許可になった場合でも、諦める必要はありません。不許可になった原因を特定し、再申請することで許可を得られる可能性があります。
【不許可になった場合の対応フロー】
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不許可理由の確認:入管に不許可理由を必ず問い合わせます。口頭での説明ですが、再申請に不可欠な情報です。
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不許可理由の分析と再申請準備:不許可理由を深く分析し、追加で必要な書類や説明を準備します。例えば、「収入が不十分」と判断された場合は、預貯金残高証明書を追加するなどの対応が考えられます。
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再申請:不許可理由を解消した上で、改めて申請を行います。
【行政書士としての対応】 不許可になった場合、なぜ不許可になったのか、そして今回はどのようにその問題を解消したのかを理由書にまとめ、説得力を持たせることが求められます。行政書士は、これらの対応を適切に行うことで、再申請の許可率を高めることができます。
まとめ:最初の一歩をミスなく踏み出すために
在留資格認定証明書交付申請は、海外から外国人を呼び寄せる際の最重要手続きです。制度の理解だけでなく、実務の細部まで把握しておくことが成功への鍵になります。
HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、外国人ビザ・在留資格手続に精通した行政書士が、申請前のアドバイスから書類作成・提出代行までフルサポートいたします。
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