コラム
離婚協議書はいつ作るのがベスト?後悔しないためのタイミングと手順
「離婚することになったけれど、何から手をつければいいのかわからない…」
離婚は、心身ともに大きな負担がかかる出来事です。特に、お金や子どものことなど、将来に関わる大切な取り決めをする際、感情的になってしまい、冷静な判断が難しくなることも少なくありません。
口頭での約束だけで済ませてしまうと、後々「言った、言わない」の水掛け論になり、大きなトラブルに発展するリスクがあります。そこで重要になるのが、**「離婚協議書」**です。
本記事では、離婚協議書を作成する最適なタイミングと、スムーズに手続きを進めるための手順とスケジュール感を解説します。
1. 離婚協議書は「離婚届提出前」がベストな理由
離婚協議書を作成するタイミングは法律で決まっていませんが、後々のトラブルを防ぐためには、**「離婚届を提出する前」**に作成し、公正証書化しておくことが最も重要です。
(1) 冷静な話し合いができる
離婚届を提出する前は、まだ夫婦関係が続いています。感情的になりやすい時期ではありますが、お互いが「今後の生活をどうするか」を真剣に考える機会でもあります。この時期に、冷静に話し合う時間を設けることで、双方にとって納得のいく条件をまとめやすくなります。
(2) 強制執行力を持たせられる
離婚協議書を公証役場で公正証書にすることで、養育費や慰謝料の支払いが滞った際に、裁判手続きを経ることなく、相手の給料や財産を差し押さえる**「強制執行」**が可能になります。
離婚届提出後に公正証書を作成することもできますが、すでに連絡が取りづらくなっている場合や関係が悪化している場合には、相手の協力が得られず難しくなるケースが多々あります。
(3) 条件の再交渉を防ぐ
離婚届を提出してしまってからでは、「やっぱり養育費を減らしてほしい」といった再交渉をもちかけられることがあります。離婚協議書で事前に全ての条件を確定させておくことで、こうした不必要な交渉やトラブルを未然に防ぐことができます。
2. 離婚協議書作成の具体的な手順とスケジュール感
離婚協議書の作成は、一般的に以下の手順で進めていくのがおすすめです。
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話し合い(2週間~1ヶ月) まずは夫婦間で、離婚の条件について話し合います。子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料など、主要な項目について大まかな合意を目指します。
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協議書作成(1週間程度) 話し合いで合意した内容を基に、行政書士などの専門家が法的に不備のない離婚協議書を作成します。
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公正証書化(1週間~2週間) 作成した離婚協議書を公証役場で公正証書にします。夫婦2人で公証役場へ出向き、公証人の前で内容を確認し、署名・捺印します。
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離婚届の提出 公正証書が完成したら、役所に離婚届を提出します。これで法的な離婚が成立します。
まとめ:後悔しない離婚のために、専門家の力を活用しよう
離婚協議書は、単なる書面ではありません。それは、あなたの未来と、お子さんの将来を守るための大切な契約書です。後悔しない離婚のためには、**「離婚届を出す前に」**離婚協議書を作成し、公正証書化する。この鉄則を心に留めておきましょう。
「協議書に何を書けばいいかわからない…」 「相手と話し合う自信がない…」
そんなときは、一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。HANAWA行政書士事務所では、離婚協議書の作成から公正証書化の手続きまで、丁寧にサポートしています。
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