コラム
【入門編】離婚を考え始めたあなたへ:まず知っておくべき「3つの離婚方法」
〜協議・調停・裁判、それぞれの違いと進め方をわかりやすく解説〜
「このまま一緒にいて幸せになれるのだろうか」 「子どものためにはどうするのが正しいのだろうか」
もし今、あなたがそんな風に、離婚という言葉が頭に浮かび始めたなら、新しい未来へ踏み出す第一歩として、まず離婚の方法について正確な知識を持つことが大切です。
日本の法律では、主に3つの離婚方法が定められています。今回は、初めて離婚を考える方のために、それぞれの特徴と進め方を分かりやすく解説します。
1. 協議離婚:夫婦間の話し合いで解決する
夫婦がお互いに冷静に話し合い、離婚に合意して役所に離婚届を提出する方法です。日本の離婚件数の約9割がこの方法で成立しており、最も一般的な離婚方法と言えます。
特徴
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メリット:
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費用がほとんどかからず、時間も短期間で済むことが多い。
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裁判所を通さないため、プライバシーが守られやすい。
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自分たちのペースで話し合いを進められる。
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デメリット:
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感情的な対立が激しいと話し合いが進まない。
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口約束では、後々トラブルになる可能性がある。
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財産分与や養育費の取り決めが曖昧になりがち。
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進め方
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夫婦で、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて話し合います。
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話し合った内容を離婚協議書という書面に残します。
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後のトラブルを防ぐため、離婚協議書を公正証書として作成することをおすすめします。
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役所に離婚届を提出し、受理されれば離婚成立です。
【ポイント】 協議離婚は、夫婦間の冷静な話し合いが不可欠です。当事務所では、話し合いで決まった内容を法的に有効な書面にまとめるサポートを専門としています。
2. 調停離婚:家庭裁判所の調停委員が仲介する
夫婦間の話し合いだけでは合意に至らなかった場合、家庭裁判所の「離婚調停」を利用します。これは、調停委員が夫婦の間に入り、公平な立場で解決をサポートしてくれる方法です。
特徴
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メリット:
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裁判官や調停委員が間に入るため、冷静な話し合いができる。
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相手と直接顔を合わせずに済む(待合室や面談時間をずらすなどの配慮がある)。
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協議離婚と同様に、最終的な合意内容は夫婦で決められる。
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デメリット:
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あくまで「話し合いの場」なので、合意に至らないと離婚できない。
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数ヶ月から1年以上の時間がかかることもある。
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進め方
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夫婦どちらか一方が、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
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月に1回程度のペースで調停期日が開かれ、調停委員と面談します。
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双方の合意が得られれば、「調停調書」が作成され、離婚が成立します。
【ポイント】 調停調書は、公正証書と同様に法的効力を持ちます。養育費などの取り決めを記載すれば、万が一不払いがあった場合に強制執行が可能です。
3. 裁判離婚:最終手段としての裁判
離婚調停でも合意に至らなかった場合、最後の手段として「離婚裁判」を起こします。これは、裁判官が離婚の可否と条件を判断する方法です。
特徴
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メリット:
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相手が離婚に絶対に応じない場合でも、判決によって離婚を成立させることができる。
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デメリット:
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弁護士費用や裁判費用がかかり、経済的・精神的負担が大きい。
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判決には、法律で定められた「法定離婚事由」が必要となる。
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進め方
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弁護士に依頼し、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
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裁判官の前で証拠を提出し、お互いの主張をぶつけ合います。
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離婚原因があると判断されれば、判決によって離婚が成立します。
【ポイント】 裁判離婚は、原則として「調停を経てからでないと裁判はできない(調停前置主義)」というルールがあります。
まとめ:新しい未来への一歩を踏み出すために
ほとんどのケースは、まず協議離婚からスタートします。しかし、協議離婚で決めた約束を確実に守るためには、離婚協議書を公正証書にすることが不可欠です。
夫婦間の冷静な話し合いが難しい場合は、調停離婚を検討しましょう。そして、調停でも解決できない場合は、裁判離婚という最終手段があることを覚えておいてください。
離婚は決して不幸なことではなく、より良い未来のための選択です。一人で悩まず、専門家と一緒に最適な解決策を見つけていきましょう。
HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に全国で、離婚協議書の作成を含む離婚手続きについてのサポートをしております。
協議離婚を考えている方、離婚協議書を公正証書にしたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。