コラム
もしもの時のために「死後事務委任契約」:残された家族への配慮と準備
「私が亡くなった後、残された家族に迷惑をかけたくない…」 「一人暮らしだから、もしもの時、誰が葬儀や納骨をしてくれるのだろう?」 「エンディングノートを書いたけれど、法的な効力がないと聞いて不安…」
人生の終末期を意識し始めた時、多くの方が抱くのが、ご自身の死後の手続きや、残されるご家族への負担に関する不安ではないでしょうか。葬儀や納骨、行政手続き、各種契約の解約など、人が亡くなった後には、想像以上に多くの「事務」が発生します。
ご家族がいらっしゃる方でも、遠方に住んでいたり、高齢であったり、あるいはご自身が独り身であったりする場合、これらの手続きが大きな負担となることがあります。また、近年増加している「おひとりさま」の場合、死後の手続きを誰も担ってくれないという深刻な問題に直面することも。
そこで注目されているのが「死後事務委任契約」です。この契約を事前に結んでおくことで、ご自身の意思に基づき、信頼できる人に死後の手続きを任せることができ、残されたご家族の負担を軽減し、ご自身の希望通りの最期を迎えられるよう準備することが可能になります。
この記事では、行政書士の視点から、死後事務委任契約の基本的な仕組み、その必要性、そして具体的な手続き内容や注意点について分かりやすく解説します。ご自身の「もしも」に備え、ご家族への最後の配慮として、今からできる準備を始めてみませんか?
1. 死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご自身の死亡後に発生する様々な事務手続き(葬儀、納骨、医療費の清算、公共料金の解約など)を、信頼できる人(受任者)に任せることを目的とした契約です。
一般的な委任契約は、委任者が生きている間に効力を持つものですが、死後事務委任契約は、委任者の死亡後にその効力が発生する点が大きな特徴です。この契約は、法律上明確な規定がないため、内容を明確にするために公正証書で作成することが強く推奨されます。
誰が受任者になれるのか?
受任者は、ご自身が最も信頼できる人であれば、原則として誰でも指定できます。
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ご家族: 子、兄弟姉妹など。ただし、ご家族が高齢であったり、遠方に住んでいたりする場合は、負担となる可能性があります。
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友人・知人: 親しい友人や知人に依頼することも可能です。
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専門家: 弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することもできます。専門家であれば、公正かつ確実に事務を遂行してくれるというメリットがあります。特におひとりさまの場合や、家族に迷惑をかけたくないと考える方は、専門家に依頼しておくことで安心が得られます。
2. なぜ「死後事務委任契約」が必要なのか?その理由とメリット
「家族がいるから大丈夫」「エンディングノートを書いたから安心」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、死後事務委任契約には、他の方法ではカバーしきれない重要な役割とメリットがあります。
① ご家族への心理的・物理的負担を軽減する
人が亡くなった後、残されたご家族には、悲しむ間もなく多くの手続きが押し寄せます。葬儀や納骨の準備、役所への届出、医療費や介護費の精算、公共料金や携帯電話の解約、クレジットカードの停止など、多岐にわたります。これらは精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
死後事務委任契約を締結しておけば、これらの事務を事前に指定した受任者が行うため、ご家族は精神的な負担を軽減し、故人を偲ぶ時間を確保できます。また、「誰が何をするのか」が不明確なままだと、相続人間での揉め事や、放置される問題が起こることも。契約を通じて責任を明確にしておくことが、トラブル回避につながります。
② 独り身の方(おひとりさま)の不安を解消する
近年増加している「おひとりさま」の場合、ご自身が亡くなった後に、これらの死後事務を担ってくれる人がいないという深刻な問題に直面します。身寄りのない方の死後事務は、最終的には自治体が関与することになりますが、ご自身の希望通りの葬儀や納骨が叶わない可能性があります。
死後事務委任契約を結んでおけば、ご自身の希望に沿った形で、確実に死後事務が遂行されるという安心感が得られます。
③ 延命治療や葬儀・納骨に関する「最後の意思」を反映できる
エンディングノートに書いた内容には法的な強制力がありません。しかし、死後事務委任契約(特に公正証書で作成したもの)であれば、契約内容に沿って受任者が事務を遂行する義務を負います。
これにより、「延命治療は希望しない」「葬儀は家族葬で、〇〇寺に納骨してほしい」「ペットの世話は〇〇さんに引き継いでほしい」といった、ご自身の具体的な希望を法的に担保し、確実に実現することが可能になります。これは、「最期まで自分らしく生きる」ことにもつながります。
④ 財産管理の「空白期間」を埋める
遺言書は相続財産の分配を指示するものですが、実際に財産が分配され、相続人がその財産を自由に使えるようになるまでには一定の時間がかかります。また、成年後見制度は本人が存命中に判断能力が不十分になった場合に適用されるものであり、死亡後の事務は含まれません。
死後事務委任契約は、**死亡直後から相続手続きが完了するまでの「財産管理の空白期間」**において、医療費の精算や未払い金の支払いなど、必要な費用を滞りなく支払うことを可能にします。
3. 死後事務委任契約で任せられる具体的な内容
死後事務委任契約で委任できる内容は多岐にわたります。ご自身の希望に応じて、契約書に具体的に盛り込むことができます。
【主な委任内容の例】
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病院・施設関係の手続き:
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入院費や医療費、施設利用料の精算・支払い
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身柄や遺品の引き取り
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葬儀・納骨に関する手続き:
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葬儀の依頼、費用の支払い、形式(家族葬、密葬など)の指定
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火葬・埋葬・納骨の手配、費用の支払い
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お墓や永代供養の手配、費用の支払い
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位牌、仏壇、法要の手配
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行政関係の手続き:
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死亡届の提出
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国民健康保険、介護保険、年金などの資格喪失届
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住民票の抹消届
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生活に関する手続き:
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賃貸住宅の解約、原状回復費用や未払い家賃の清算
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電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの公共料金やサービスの解約・精算
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新聞、牛乳などの配達停止
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クレジットカードの解約
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SNSや各種オンラインサービスの解約、デジタル遺品の整理
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その他、未払い債務の精算
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遺品整理:
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家財道具の整理・処分
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形見分けの手配
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ペットの世話:
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ペットの引き取り手への引き渡し、または新たな飼い主の手配
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飼育費用や医療費の支払い
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これらの事務をリストアップし、どの範囲まで受任者に任せるかを明確に定めることが重要です。
4. 死後事務委任契約を締結する際の注意点と他制度との連携
死後事務委任契約を効果的に活用するためには、いくつかの注意点があります。
① 公正証書での作成を強く推奨
死後事務委任契約は、法律上の明確な規定がないため、私文書で作成するとその有効性や執行に疑義が生じるリスクがあります。公証人が内容を確認し、公的な書面として残る公正証書で作成することで、契約の有効性や信頼性が格段に高まります。これにより、受任者が金融機関や病院などと手続きを行う際も、スムーズに進めやすくなります。
② 費用と報酬の取り決め、資金の確保
受任者に専門家を指定する場合や、ご家族以外の人を指定する場合は、受任者への報酬を契約で明確に定めておくことが必要です。また、死後事務の執行に必要な費用の捻出方法(預託金など)についても取り決めておきましょう。受任者があなたの預貯金から費用を支払えるよう、生前に信託契約や預金引き出しに関する委任なども併せて検討すると安心です。
③ 他の終活制度との連携
死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約と組み合わせることで、より包括的な終活対策となります。これらはすべて相互に補完し合う契約です。
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遺言書: 相続財産の分配に関する意思表示は遺言書で行います。死後事務委任契約は財産分配ではなく「手続き」を委任するものです。
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任意後見契約: 判断能力が低下した場合の財産管理や身上監護を任せる契約です。死後事務委任契約は本人の死亡後に効力を発するため、これらの契約と連携することで、生前から死後まで切れ目のない支援体制を築くことができます。
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身元保証契約: 施設入居などで身元保証人を求められる場合、身元保証契約も必要になります。特に「おひとりさま」の場合は、任意後見契約や死後事務委任契約と合わせて検討すべきです。
まとめ:残された家族への最後の「ありがとう」の形
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後に、残されるご家族への負担を軽減し、ご自身の「こうしてほしい」という最後の願いを実現するための、重要な準備です。特に「おひとりさま」の方にとっては、将来の大きな安心につながる有効な手段と言えるでしょう。
「死後事務委任契約について詳しく知りたい」 「私の場合、どんな内容を契約に盛り込めばいいだろう?」 「信頼できる受任者を見つけたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
HANWAA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を中心に、シニアの方々およびそのご家族の皆様に向けた死後事務委任契約に関するサービスを提供しています。
当事務所では、お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、死後事務委任契約の制度説明から、具体的な契約内容の検討・文案作成、公正証書作成のための公証役場との連携、そして必要に応じた遺言書や任意後見契約との組み合わせ提案まで、トータルでサポートいたします。
ご家族への最後の「ありがとう」の形として、そしてご自身の人生の締めくくりとして、今からできる準備を始めてみませんか?どうぞお気軽にご相談ください。