コラム
【財産評価 第9回】相続財産調査の最終チェックリスト|遺産分割協議から名義変更までの全プロセス
はじめに
これまで連載で「相続時の財産調査とは?」をテーマに、財産目録の作り方や隠れた財産の見つけ方、金融機関や不動産の調査方法などを取り上げてきました。今回はシリーズのまとめとして、財産調査が完了した後に行うべき最終チェックリストと、その後の一連の手続きの流れを整理します。
相続は「財産を調べて終わり」ではありません。調査結果をもとに相続人で話し合い(遺産分割協議)を行い、その内容に従って名義変更や相続税申告を進める必要があります。手続きが漏れると後々大きなトラブルにつながりかねません。
今回は特に、
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財産調査後に必ず確認すべきチェックリスト
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遺産分割協議から名義変更・相続税申告までの流れ
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専門家のサポートが必要となるタイミング
を時系列に沿ってわかりやすく解説します。
1.財産調査後の最終チェックリスト
調査が一通り終わったら、以下の点を必ず確認しましょう。
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財産目録に漏れがないか
- 預貯金口座は全て確認したか
- 不動産(土地・建物)の登記簿は全て取得したか
- 有価証券、投資信託、株式など金融資産に漏れはないか
- 借入金や未払い税金など負債も記載しているか -
相続人の確定はできているか
- 戸籍謄本で相続人全員を確認しているか
- 遺言書の有無を法務局・公証役場で調査したか -
評価方法が適切か
- 不動産の相続税評価額を把握しているか
- 上場株式や投資信託の評価日を確認しているか -
預金・証券口座の残高証明を取得したか
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相続開始時点の債務を整理しているか
この段階で曖昧な部分を残すと、遺産分割協議がまとまらず、後の税務や登記で問題が発生することになります。
2.財産調査から相続手続き完了までの時系列フロー
ここで、相続開始(被相続人の死亡)から手続き完了までの流れを時系列に整理してみましょう。
【相続開始~3か月以内】
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相続人調査(戸籍の収集)
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財産調査(預貯金・不動産・証券・保険など)
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遺言書の有無を確認
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相続放棄または限定承認の判断(家庭裁判所に申述)
【相続開始~4か月以内】
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被相続人の準確定申告(死亡した年の所得税申告)
【相続開始~10か月以内】
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財産調査をもとに財産目録を完成
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相続人全員で遺産分割協議を実施
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遺産分割協議書の作成(行政書士がサポート可能)
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名義変更(不動産登記、預金払戻、証券移管など)
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相続税申告・納付(税理士がサポート)
【完了後】
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財産の受け取り・新たな管理体制の構築
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将来の二次相続への備え
3.トラブルを防ぐための工夫
(1)相続人全員が同じ情報を持つこと
財産調査をした人とそうでない人の間で情報格差があると、「隠しているのではないか」という不信感が生まれます。財産目録は相続人全員で共有しましょう。
(2)遺産分割協議書は必ず書面で作成
口頭での合意やメモ程度では、後にトラブルになります。協議書は正式な文書として残すことが重要です。行政書士はこの文書作成の専門家です。
(3)専門家に相談するタイミング
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戸籍調査・財産目録の作成 → 行政書士
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名義変更手続き(不動産登記) → 司法書士
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相続税の試算・申告 → 税理士
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相続人間の争いがある場合 → 弁護士
専門家の役割を正しく理解し、適切なタイミングで依頼することで、相続手続きをスムーズに進められます。
4.HANAWA行政書士事務所からのご案内
HANAWA行政書士事務所では、財産調査や遺産分割協議書の作成、内容証明の作成サポートなどを幅広く行っています。特に内容証明については、リモート打合せを活用し、全国のお客様に対応しています。
ただしご注意いただきたいのは、行政書士は弁護士と異なり、交渉や紛争を代理することはできません。争いが生じている場合は弁護士の先生にご相談ください。一方で、行政書士は「文書作成のプロ」です。財産目録や遺産分割協議書、契約書、内容証明といった「正しく残すべき文書」を整備することを得意としています。
なお、本記事では分かりやすさを重視して概要を説明しています。実際の制度には多くの細かい規定があり、条文や裁判例の解釈が必要となる場合もあります。最終的には必ず条文を確認するか、専門家に相談してください。
まとめ
財産調査は相続手続きのスタート地点に過ぎません。その後の遺産分割協議・名義変更・税務申告といった一連の流れまでを見据えて準備することで、トラブルを防ぎ、家族に安心を届けることができます。
相続の流れを正しく理解し、必要に応じて行政書士・司法書士・税理士・弁護士といった専門家を適切に活用しましょう。