建設・不動産・工事

特定建設作業実施届出は、工事開始日の何日前までに提出すればよいですか?

匿名相談者2026/10/19閲覧 9

川崎市で解体工事を予定しており、着工日とブレーカーなどを使用する日程が決まっています。届出期限を工程表に反映するため、具体的な数え方を教えてください。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
特定建設作業実施届出は、原則として対象となる作業の開始日の7日前までに提出する必要があります。


川崎市では、届出日と作業開始日の間に7日間を空ける必要があるため、作業開始日の8日前の日付が提出期限となります。


例えば、2026年11月20日に特定建設作業を開始する場合、提出期限は11月12日です。


なお、期限の基準となるのは工事全体の着工日ではなく、届出対象となる特定建設作業の開始日です。


提出期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、窓口の受付日や提出方法を所管自治体に事前確認し、余裕を持って準備してください。

回答日 2026/10/19最終確認 2026/10/19
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