建設・工事 行政書士による解説

浄化槽工事を始める場合、浄化槽工事業の登録と特例届出のどちらが必要ですか?


設備工事会社などが新たに浄化槽工事へ参入しようとしており、すでに取得している建設業許可によって必要な手続きが変わるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、浄化槽工事業の通常の登録ではなく、特例浄化槽工事業者の届出が必要です。これら3業種を一つも持っていない場合は、浄化槽工事業の登録が必要となります。


建設業許可の「有無」だけでなく、「どの業種の許可を持っているか」を確認することがポイントです。


また、浄化槽工事業の登録・届出は、建設業許可とは別に浄化槽法に基づいて確認する手続きです。そのため、管工事業などの建設業許可を取得済みであっても、浄化槽法上の手続きまで不要になるわけではありません。京都府も、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの許可がある場合には特例届出が必要と案内しています。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26