建設・工事 行政書士による解説
浄化槽工事を始める場合、浄化槽工事業の登録と特例届出のどちらが必要ですか?
設備工事会社などが新たに浄化槽工事へ参入しようとしており、すでに取得している建設業許可によって必要な手続きが変わるのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/08/26
最終確認:2026/08/26
建設業許可の「有無」だけでなく、「どの業種の許可を持っているか」を確認することがポイントです。
また、浄化槽工事業の登録・届出は、建設業許可とは別に浄化槽法に基づいて確認する手続きです。そのため、管工事業などの建設業許可を取得済みであっても、浄化槽法上の手続きまで不要になるわけではありません。京都府も、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの許可がある場合には特例届出が必要と案内しています。