建設・不動産・工事
解体工事では、特定建設作業実施届出が必ず必要ですか?
店舗の内装解体や建物の解体工事を請け負い、工事開始前に騒音・振動に関する届出が必要か確認したい。使用予定の機械や工事場所、作業日程は決まっている。
騒音規制法・振動規制法では、使用する機械や作業内容、工事場所、作業期間などによって届出の要否が決まります。
例えば、川崎市では、工業専用地域を除く市内全域が届出対象地域ですが、対象となる作業が工事期間中の1日で終了する場合は、原則として届出が不要です。一方、対象作業を合計2日以上実施する場合は、届出が必要になります。
なお、特定建設作業実施届出が不要でも、自治体の条例などによる別の規制が適用される可能性があります。