建設・不動産・工事

解体工事では、特定建設作業実施届出が必ず必要ですか?

匿名相談者2026/10/19閲覧 9

店舗の内装解体や建物の解体工事を請け負い、工事開始前に騒音・振動に関する届出が必要か確認したい。使用予定の機械や工事場所、作業日程は決まっている。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
すべての解体工事で特定建設作業実施届出が必要になるわけではありません。


騒音規制法・振動規制法では、使用する機械や作業内容、工事場所、作業期間などによって届出の要否が決まります。


例えば、川崎市では、工業専用地域を除く市内全域が届出対象地域ですが、対象となる作業が工事期間中の1日で終了する場合は、原則として届出が不要です。一方、対象作業を合計2日以上実施する場合は、届出が必要になります。


なお、特定建設作業実施届出が不要でも、自治体の条例などによる別の規制が適用される可能性があります。

回答日 2026/10/19最終確認 2026/10/19
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