建設・工事 行政書士による解説
県外で浄化槽工事をする場合も登録や届出が必要ですか?
本店や営業所がある都道府県では必要な手続きを済ませているものの、新たに隣県などで浄化槽工事を受注しようとしているケースです。
最終確認:2026/08/26
最終確認:2026/08/26
浄化槽工事業を営む場合、基準になるのは本店や営業所の所在地だけではありません。京都府は、工事現場のある都道府県に対して登録または特例届出を行う必要があると案内しています。
たとえば、本店が東京都にある会社が東京都で必要な手続きを済ませていても、新たに神奈川県や千葉県で浄化槽工事を行うのであれば、それぞれの施工県について登録・届出の状況を確認します。
県外案件を受注するときは、施工場所を確認した段階で、その都道府県における手続きが済んでいるかを照合しておくと、着工前の手続き漏れを防ぎやすくなります。