建設・工事 行政書士による解説
浄化槽工事業の登録や届出をした後に変更手続きが必要になることはありますか?
すでに登録または特例届出を済ませているものの、営業所の移転、浄化槽設備士の異動、建設業許可の更新や許可業種の変更などを予定しているケースです。
最終確認:2026/08/26
最終確認:2026/08/26
たとえば、浄化槽工事業の登録を受けた後に登録事項が変わった場合、京都府は変更があった日から30日以内に変更届を提出する手続きを案内しています。
営業所や浄化槽設備士に変更が生じた場合も、登録・届出内容への影響を確認する必要があります。
また、特例浄化槽工事業者は、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けていることを前提とする制度です。そのため、対象となる建設業許可を失った場合などは、従来の特例届出のままでよいとは限らず、浄化槽工事業登録への切り替えを含めた確認が必要になります。
建設業許可、営業所、浄化槽設備士に変更が生じるときは、建設業法側の手続きだけでなく、浄化槽法側についてもあわせて確認することが大切です。