相続・遺言

知らない相続人には連絡しなければなりませんか?

匿名相談者2026/09/25閲覧 40

戸籍調査で相続人であることは確認できたものの、これまで連絡を取ったことがなく、相手も今回の相続について知らない可能性を懸念しております。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
この回答を書いた行政書士
内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
その人を含めて遺産分割を行う必要がある場合には、話し合いに参加してもらうための連絡が必要になります。


ただし、相手も被相続人が亡くなったことや、自分が相続人であることを知らない可能性があります。そのため、いきなり遺産分割協議書への署名や押印だけを求めるのではなく、誰の相続なのか、どのような関係から相続人となるのか、現在どのような手続きを進めているのかなど、状況を整理して伝える必要があります。


相続人全員の参加が必要となる遺産分割では、相手を知らないという事情だけで、その人を除外して進めることはできません。

回答日 2026/09/25最終確認 2026/09/25
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