農地・土地

親が無料で貸していた土地は、相続後も貸し続けなければなりませんか?

匿名相談者2026/09/23閲覧 38

親が生前、近所の人に土地を無償で使わせていました。親が亡くなり、土地を相続したものの、使用期間や返還時期についてどのような約束があったのか分かっていません。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
貸主である親が亡くなっても、使用貸借契約は原則として終了せず、相続人が貸主の地位を引き継ぎます。ただし、必ず永久に貸し続けなければならないという意味ではありません。


使用貸借とは、無償で物を使用・収益し、契約終了時に返還する約束です。


民法第597条・第598条では、契約期間や使用目的などに応じた終了・解除の条件が定められています。なお、原則として借主の死亡によって使用貸借は終了しますが、貸主の死亡とは区別が必要です。


相続後に返還を求めたい場合は、親がどのような目的で、いつまで貸す約束をしていたのかを確認してください。


契約条件が不明確な場合や、相手が返還に応じない場合は、弁護士に相談して対応を検討します。

回答日 2026/09/23最終確認 2026/09/23
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