建設・工事 行政書士による解説

建設業許可を廃業したら、すでに施工中の工事も中止しなければなりませんか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/21閲覧 58

廃業届を提出する時点で、許可を受けている間に契約した建設工事が施工中のことがあります。工事が終わるまで廃業できないのか、廃業後も施工できるのかが問題になります。

最終確認:2026/08/21

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
廃業後に、すでに締結していた工事を一律に中止する必要があるわけではありません。建設業法第29条の3では、許可が効力を失う前や許可取消し前に締結した請負契約に係る工事について、一定の範囲で引き続き施工できると定めています。その場合、許可が効力を失った後または取消し後2週間以内に、工事の注文者へその旨を通知する義務があります。注文者には、通知を受けた日などから30日以内に契約を解除できる制度もあります。


【確認するポイント】

・請負契約を締結した時期

・廃業対象の許可業種に係る施工中工事があるか

・注文者への通知が必要となる日

・契約内容や工事完成までの施工体制


【確認先】

・現在の建設業許可を所管する行政庁の建設業許可担当窓口:建設業法第29条の3に関する取扱い


【次に行うこと】

・施工中の工事と契約締結日を一覧にする

・廃業による許可の取扱いと通知期限を確認する

・対象となる注文者へ法令に従って通知する

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21