建設・工事
建設業の営業停止中はすべての工事を止めなければなりませんか?
営業停止処分を受け、現在施工中の工事や既に締結している請負契約についても、直ちに施工を中止しなければならないのか確認したい。
国土交通省が示す例では、営業停止期間中に行えない行為として、新たな建設工事の請負契約の締結、新規契約に関連する入札・見積り・交渉などが挙げられています。
一方、営業停止中でも行える行為としては、処分前に締結された請負契約に基づく工事の施工、施工上の瑕疵に基づく修繕、アフターサービス保証による修繕、建設業許可や経営事項審査の申請、請負代金の請求・受領などが示されています。
ただし、実際に停止を命じられている営業の地域・業種・範囲は処分ごとに確認が必要です。処分通知書の内容と適用される監督処分基準を照らして判断してください。