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追加工事の金額や工期を一方的に決められても、受けなければなりませんか?


追加工事を依頼されたものの、必要な費用や工期について受注者側が説明した内容と、発注者側が提示する条件に差があるケースです。追加工事を行う場合に、金額や工期についてどのように扱うべきか確認したい場合が考えられます。

最終確認:2026/08/10

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
追加工事について、発注者が一方的に必要な費用を負担させることが常に認められるわけではありません。建設業法第19条の3では、不当に低い請負代金の禁止が定められており、追加工事について必要な増額を行わないことが問題となる場合があります。また、追加工事によって通常必要な工期が確保できなくなる場合には、著しく短い工期の問題が生じることがあります。具体的な判断には、当初契約、追加工事の内容、費用、工期などを確認する必要があります。


【確認するポイント】

・追加工事によって増加する材料費、労務費その他の費用

・追加工事による工期への影響

・発注者と受注者が協議した内容

・当初契約と変更後の契約条件


【確認先】

・国土交通省または都道府県の建設業法担当窓口:不当に低い請負代金や工期に関する取扱い

・国土交通省:建設業法令遵守ガイドライン


【次に行うこと】

・追加工事による費用と工期への影響を整理する

・当初契約との変更点を明確にする

・必要な金額や工期について協議した記録を残す

回答日 2026/08/10最終確認 2026/08/10