相続・遺言 行政書士による解説
相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?
親族が亡くなり、自分が相続人になったものの、預貯金や不動産だけでなく借金などの債務も含めて相続するかどうかを検討しているケースです。
最終確認:2026/08/24
最終確認:2026/08/24
単に被相続人が亡くなった日から一律に3か月という意味ではなく、自分について相続が開始したことを知った時が起算点です。
また、3か月以内に相続財産を調査しても、相続を承認するか放棄するか判断できない事情がある場合には、期間内に家庭裁判所へ申し立てることで、熟慮期間が伸長されることがあります。