相続・遺言 行政書士による解説

相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 80

親族が亡くなり、自分が相続人になったものの、預貯金や不動産だけでなく借金などの債務も含めて相続するかどうかを検討しているケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。民法915条1項が定めるこの3か月は「熟慮期間」と呼ばれます。裁判所も、相続放棄の申述期間について同じ基準を案内しています。


単に被相続人が亡くなった日から一律に3か月という意味ではなく、自分について相続が開始したことを知った時が起算点です。


また、3か月以内に相続財産を調査しても、相続を承認するか放棄するか判断できない事情がある場合には、期間内に家庭裁判所へ申し立てることで、熟慮期間が伸長されることがあります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24