建設・許認可 行政書士ナレッジ

建設工事の見積書では、労務費などの内訳を必ず記載しなければなりませんか。


元請へ見積書を提出する専門工事業者や下請会社で、これまで「工事一式」の金額を中心に記載していた場合を想定します。改正建設業法の施行後、従来の見積書をどこまで見直す必要があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
建設業者には、請負契約を締結する際、工事の種別ごとの材料費、労務費、法定福利費など所定の経費を内訳明示した「材料費等記載見積書」を作成するよう努める義務があります。これは、すべての見積書について一律に特定様式を使用する義務を定めたものではありません。一方、見積書に記載する材料費等の額は、その工事に通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならないとされています。国土交通省は、専門工事業者向けに様式例と書き方ガイドを公開しています。


【確認するポイント】

・現在の見積書で材料費、労務費等の内訳を確認できるか

・工事の種別や施工内容に応じた記載になっているか

・国土交通省の最新の様式例や運用方針と自社様式を比較したか


【確認先】

・国土交通省「労務費に関する基準」ポータルサイト:制度、様式例、書き方ガイド

・国土交通省または建設業許可を所管する行政庁の建設業担当窓口:建設業法上の取扱い


【次に行うこと】

・現在使用している見積書の記載項目を確認する

・国土交通省の様式例と比較し、不足する項目を整理する

・実際の工種や取引方法に合わせて記載方法を確認する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09