特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

川崎北部の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油、廃酸、廃アルカリなど、特別管理産業廃棄物を扱う場合は、普通産廃とは別に許可区分を確認する必要があります。

川崎北部の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可のイメージ

対応エリア

川崎北部の事業者様を中心に対応しています。

主な駅・地域
多摩区登戸、向ヶ丘遊園、宿河原、稲田堤、中野島、生田、読売ランド前
高津区溝の口、武蔵溝ノ口、高津、二子新地、久地、梶が谷
宮前区宮前平、宮崎台、鷺沼、野川、有馬、犬蔵
麻生区新百合ヶ丘、百合ヶ丘、柿生、五月台、栗平、黒川
中原区武蔵小杉、元住吉、新丸子、武蔵中原、武蔵新城、向河原

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状があり、特に管理が必要とされるものです。普通の産業廃棄物とは別に、収集運搬、保管、委託契約、情報提供などについて確認する事項があります。

普通産廃との違い

項目普通産廃特別管理産業廃棄物
許可区分産業廃棄物収集運搬業許可特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
対象物廃プラスチック類、金属くず、がれき類など感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油など
確認事項品目、車両、運搬先など品目、容器、運搬方法、情報提供など
相談が多い事業者建設業、解体業、製造業など医療・介護、研究施設、解体・改修、製造業など

対象になりやすい廃棄物

特別管理産業廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物の種類や性状を確認して判断します。

相談が多い業種

業種主な相談内容
医療・介護関連感染性廃棄物の収集運搬
研究施設試薬・廃液等の確認
解体・改修工事業廃石綿等の確認
設備工事業廃油、廃液、廃材の確認
製造・加工業廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥の確認
既存収集運搬業者普通産廃から特管への業務追加

確認するポイント

必要書類

更新・変更届

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後も、更新や変更届の確認が必要です。取扱品目、車両、役員、所在地、運搬容器、運搬方法などに変更がある場合は、届出や変更許可の要否を確認します。

料金の目安

業務報酬目安
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・新規165,000円〜
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・更新110,000円〜
変更許可132,000円〜
変更届33,000円〜

よくある質問

普通産廃の許可があれば特管も運べますか?

普通産廃の収集運搬業許可と、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可区分です。特別管理産業廃棄物を扱う場合は、別途確認が必要です。

感染性廃棄物を扱う場合は特管に当たりますか?

感染性廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物として確認が必要です。排出元、廃棄物の内容、運搬方法などを確認します。

廃石綿等を扱う場合も相談できますか?

はい。廃石綿等についても、取扱区分、運搬方法、必要な許可を確認しながらご案内します。

更新や変更届も相談できますか?

はい。取扱品目、車両、役員、所在地、運搬容器、運搬方法などの変更について確認します。

この手続きについて相談する

許可区分が分からない段階でもご相談いただけます。現在の状況を確認しながら、必要な手続きを整理します。

フォームで相談 電話で相談 LINEで相談