対応エリア
川崎北部の事業者様を中心に対応しています。
| 区 | 主な駅・地域 |
|---|---|
| 多摩区 | 登戸、向ヶ丘遊園、宿河原、稲田堤、中野島、生田、読売ランド前 |
| 高津区 | 溝の口、武蔵溝ノ口、高津、二子新地、久地、梶が谷 |
| 宮前区 | 宮前平、宮崎台、鷺沼、野川、有馬、犬蔵 |
| 麻生区 | 新百合ヶ丘、百合ヶ丘、柿生、五月台、栗平、黒川 |
| 中原区 | 武蔵小杉、元住吉、新丸子、武蔵中原、武蔵新城、向河原 |
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状があり、特に管理が必要とされるものです。普通の産業廃棄物とは別に、収集運搬、保管、委託契約、情報提供などについて確認する事項があります。
普通産廃との違い
| 項目 | 普通産廃 | 特別管理産業廃棄物 |
|---|---|---|
| 許可区分 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 |
| 対象物 | 廃プラスチック類、金属くず、がれき類など | 感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油など |
| 確認事項 | 品目、車両、運搬先など | 品目、容器、運搬方法、情報提供など |
| 相談が多い事業者 | 建設業、解体業、製造業など | 医療・介護、研究施設、解体・改修、製造業など |
対象になりやすい廃棄物
特別管理産業廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物の種類や性状を確認して判断します。
- 感染性廃棄物
- 廃石綿等
- 引火性廃油
- 強酸
- 強アルカリ
- 有害物質を含む汚泥
- 有害物質を含む廃酸
- 有害物質を含む廃アルカリ
- 有害物質を含むばいじん
相談が多い業種
| 業種 | 主な相談内容 |
|---|---|
| 医療・介護関連 | 感染性廃棄物の収集運搬 |
| 研究施設 | 試薬・廃液等の確認 |
| 解体・改修工事業 | 廃石綿等の確認 |
| 設備工事業 | 廃油、廃液、廃材の確認 |
| 製造・加工業 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥の確認 |
| 既存収集運搬業者 | 普通産廃から特管への業務追加 |
確認するポイント
- 普通産廃か特別管理産業廃棄物か
- 取扱品目
- 排出元
- 運搬先
- 運搬容器
- 運搬方法
- 車両
- 講習会修了証
- 委託契約の内容
- 情報提供の内容
- 既存許可の有無
- 更新・変更届の状況
必要書類
- 申請書
- 事業計画の概要
- 取扱品目に関する資料
- 運搬車両の資料
- 運搬容器の資料
- 講習会修了証
- 役員に関する書類
- 法人に関する書類
- 財務資料
- 納税証明書
- 既存許可証の写し
更新・変更届
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後も、更新や変更届の確認が必要です。取扱品目、車両、役員、所在地、運搬容器、運搬方法などに変更がある場合は、届出や変更許可の要否を確認します。
料金の目安
| 業務 | 報酬目安 |
|---|---|
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・新規 | 165,000円〜 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・更新 | 110,000円〜 |
| 変更許可 | 132,000円〜 |
| 変更届 | 33,000円〜 |
よくある質問
普通産廃の許可があれば特管も運べますか?
普通産廃の収集運搬業許可と、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可区分です。特別管理産業廃棄物を扱う場合は、別途確認が必要です。
感染性廃棄物を扱う場合は特管に当たりますか?
感染性廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物として確認が必要です。排出元、廃棄物の内容、運搬方法などを確認します。
廃石綿等を扱う場合も相談できますか?
はい。廃石綿等についても、取扱区分、運搬方法、必要な許可を確認しながらご案内します。
更新や変更届も相談できますか?
はい。取扱品目、車両、役員、所在地、運搬容器、運搬方法などの変更について確認します。
この手続きについて相談する
許可区分が分からない段階でもご相談いただけます。現在の状況を確認しながら、必要な手続きを整理します。
