産廃収集運搬業許可

川崎市北部の産業廃棄物収集運搬業許可

川崎市北部(多摩区・高津区・宮前区・麻生区・中原区)で、登戸、向ヶ丘遊園、稲田堤、溝の口、宮前平、鷺沼、新百合ヶ丘、武蔵小杉周辺の事業者様を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請、更新、変更届を整理してご案内します。

川崎市北部の産業廃棄物収集運搬業許可のイメージ

対応エリア

川崎市北部の事業者様を中心に対応しています。

主な駅・地域
多摩区登戸、向ヶ丘遊園、宿河原、稲田堤、中野島、生田、読売ランド前
高津区溝の口、武蔵溝ノ口、高津、二子新地、久地、梶が谷
宮前区宮前平、宮崎台、鷺沼、野川、有馬、犬蔵
麻生区新百合ヶ丘、百合ヶ丘、柿生、五月台、栗平、黒川
中原区武蔵小杉、元住吉、新丸子、武蔵中原、武蔵新城、向河原

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合に必要となる許可です。産業廃棄物を処理する許可ではなく、排出場所から処分場や中間処理施設などへ運搬するための許可です。

自社の廃棄物を自社で運ぶ場合と、他人から委託を受けて運ぶ場合では、確認する内容が異なります。

相談が多い業種

業種主な確認内容
建設業がれき類、廃プラスチック類、金属くずなどの運搬
解体工事業解体現場で発生する産業廃棄物の運搬
設備工事業設備更新や撤去工事で発生する廃材の運搬
リフォーム業内装工事、原状回復工事などで出る廃棄物の運搬
造園・外構業木くず、がれき類などの確認
製造・加工業汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くずなどの確認

許可が必要になる主な場面

確認するポイント

確認項目内容
申請先排出場所・運搬先・積替保管の有無を確認
取扱品目運搬する産業廃棄物の種類を確認
車両車検証、使用権限、表示などを確認
運搬容器廃棄物の性状に応じて確認
講習講習会修了証の有無・期限を確認
財務状況直近の決算書類などを確認
変更届過去の変更が未届になっていないか確認

積替保管あり・なし

収集運搬業許可では、積替保管の有無によって確認事項が変わります。積替保管なしの場合は、排出場所から処分先などへ直接運搬する形が基本です。積替保管ありの場合は、施設や場所、保管方法について個別の確認が必要です。

ご相談前に整理しておくとよいこと

最初のご相談では、許可が必要かどうかを決めつけず、運ぶもの、運ぶ場所、車両、取引先から求められている内容を確認します。

必要書類

新規・更新・変更届

手続き内容
新規申請初めて収集運搬業許可を取得する場合
更新申請既存許可の期限が近い場合
変更許可取扱品目など、事業範囲に関係する変更がある場合
変更届役員、所在地、車両などに変更がある場合
廃止届事業を廃止する場合

料金の目安

業務報酬目安
新規申請110,000円〜
更新申請88,000円〜
変更許可110,000円〜
変更届33,000円〜

申請手数料、証明書取得費、郵送費、交通費等は別途必要です。正式なお見積りは、申請先、車両台数、取扱品目、講習状況、変更内容を確認したうえでご案内します。

よくある質問

自社の廃棄物を自社で運ぶ場合も許可が必要ですか?

自社の事業活動で発生した廃棄物を自社で運ぶ場合と、他人から委託を受けて運ぶ場合では扱いが異なります。契約関係や運搬内容を確認しながら整理します。

建設業許可があれば、産廃収集運搬業許可もあることになりますか?

いいえ。建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の手続きです。

車両を追加した場合は届出が必要ですか?

車両の追加や変更がある場合は、変更届の確認が必要です。現在の許可内容と変更内容を確認してご案内します。

更新だけでも依頼できますか?

はい。更新申請のみでもご相談いただけます。許可期限、講習会修了証、変更届の有無を確認しながら進めます。

この手続きについて相談する

許可区分が分からない段階でもご相談いただけます。現在の状況を確認しながら、必要な手続きを整理します。

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