建設業許可が必要なケース(500万円ラインの考え方)

建設業許可が必要なケース(500万円ラインの考え方)のイメージ

「500万円未満なら不要」とだけ覚えると、契約形態や実態とずれてしまうことがあります。建設業許可が必要かどうかは、請負金額だけでなく、工事の内容、契約の分け方、今後の受注予定をあわせて確認することが大切です。

川崎市北部で対応しています。
多摩区・高津区・宮前区・麻生区・中原区を中心に、登戸、向ヶ丘遊園、稲田堤、溝の口、宮前平、鷺沼、新百合ヶ丘、武蔵小杉周辺の事業者様からのご相談に対応しています。

まず確認したいこと

請負金額

税込・税抜、材料費、契約単位などを確認します。金額だけで機械的に判断しないことが重要です。

契約の実態

分割契約や追加工事がある場合、実態として一体の工事と見られないかを確認します。

今後の受注予定

今は許可が不要でも、近いうちに元請や受注先から許可を求められることがあります。

判断に迷いやすい場面

  • 一つの工事を複数の契約に分けている
  • 材料費や支給材料の扱いが分かりにくい
  • 元請から建設業許可証の提出を求められた
  • これから大きな工事を受ける予定がある
  • 個人事業主から法人化する予定がある

あわせて確認したい手続き

建設業許可の要否を確認する際には、事業内容に応じて解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業登録、補助金の活用も関係することがあります。

建設業許可の総合案内 解体工事業登録 産廃収集運搬業許可 必要な手続きの確認

よくある質問

500万円未満なら、必ず建設業許可は不要ですか?
金額だけでは判断できません。契約の分け方、工事の内容、材料の扱い、今後の受注予定をあわせて確認します。
分割契約にすれば許可は不要になりますか?
形式上は分割されていても、実態として一体の工事と見られる場合があります。契約書や見積書の内容を確認することが大切です。
元請から許可を求められた段階でも相談できますか?
はい。現在の体制、経験・資格、証明資料、取得までの見通しを整理します。
個人事業主・一人親方でも確認できますか?
はい。個人事業主・一人親方の場合も、過去の経験資料や今後の受注計画を確認しながら進め方を整理します。
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