外国人・ビザ 行政書士による解説

技人国で転職したら入管への届出は必要ですか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/01閲覧 82

前の会社を退職して新しい会社へ転職したものの、在留期間はまだ残っており、更新申請とは別に外国人本人が行う手続があるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
はい。「技術・人文知識・国際業務」で在留する中長期在留者は、契約機関との契約が終了した場合や、新たな契約機関と契約した場合などに、原則として14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。


出入国在留管理庁は、この手続を「所属機関・配偶者に関する届出(外国人本人からの届出)」として案内しています。


一方、会社側には「所属機関による届出」という別の制度があります。一定の所属機関については、外国人の受入れ開始・終了があった場合に14日以内に届け出るよう努めることとされていますが、外国人本人が行う契約機関に関する届出とは別の手続です。


そのため、会社が外国人雇用に関する手続を行っている場合でも、自分に必要な契約機関に関する届出が済んでいるかは別に確認してください。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01