営業許可・事業許認可

神奈川県の屋外広告業登録を更新したら、各市の特例届出も更新が必要ですか?

匿名相談者2026/10/17閲覧 16

神奈川県の屋外広告業登録を受け、横浜市や川崎市などに特例届出を行っている事業者が、県登録の有効期間満了を迎えるケースです。県の更新手続に加えて、市にも改めて書類を提出する必要があるかを確認したい状況を想定しています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
神奈川県の屋外広告業登録を通常更新した場合、既に特例届出を行っている各市で改めて更新手続をする必要はありません。

神奈川県の屋外広告業登録の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行います。

県登録を通常更新すれば、特例届出を行っている市の登録も自動的に更新される取扱いです。

ただし、更新が間に合わず、県登録が失効して新たな登録を受ける場合は異なります。新規登録に伴って登録番号が変わった場合には、各市への特例届出を改めて行う必要があります。

また、登録事項に変更が生じた場合の変更届は、通常の更新手続とは別に判断します。

県登録の有効期間と更新申請期間を確認し、手続を適切に管理することが大切です。

回答日 2026/10/17最終確認 2026/10/17
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