お店・営業許可 行政書士による解説

金属スクラップを買い取る場合、ヤード条例以外の届出も必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 48

屋外で金属スクラップを保管するだけでなく、持ち込まれた金属くずを買い取る事業を行うため、屋外保管に関する条例以外にも規制があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/30

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
取扱う金属や営業内容によっては、ヤード条例とは別に「特定金属くず買受業」の届出等が必要になる場合があります。


2026年6月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」に基づく特定金属くず買受業の規制が施行されています。現時点では主として銅で構成される特定金属くずの買受けを営業として行う者について、営業開始の届出のほか、買受け相手の本人確認、取引記録の作成・保存、盗品の疑いがある場合の警察官への申告などが求められます。


この制度は、火災・崩落・騒音などを対象とする自治体の屋外保管規制とは目的や対象が異なります。そのため、事業内容によっては、自治体のヤード条例と金属盗対策法の両方について手続・遵守事項を確認する必要があります。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30