お店・営業許可

イベントで火気や発電機を使う場合は届出が必要ですか?

匿名相談者2026/10/05閲覧 9

キッチンカーや屋台でガスコンロ、グリドル、炭火器具、電気を熱源とする器具、発電機などを使用する予定があり、消防関係で何を手続きが必要か知りたい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所
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回答
対象火気器具等を使用する場合は、開催地の火災予防条例などに基づく確認が必要です。発電機についても別途、消防署や会場管理者への確認が必要になる場合があります。

例えば川崎市では、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合に「露店等開設届」が必要です。

対象火気器具等には、液体燃料・固体燃料・気体燃料や電気を熱源とする器具などがあります。川崎市でも、大規模な「指定催し」の基準において、こうした器具を区分して示しています。

一方、発電機を使用すること自体と、対象火気器具等を使用することは同じ意味ではありません。 出店申込時には「対象火気器具等の使用」と「発電機の使用」を分けて把握し、具体的な設備を消防署や施設管理者へ伝えて確認するのが適切です。

回答日 2026/10/05最終確認 2026/10/05
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