建設・工事 行政書士による解説

建設業を引き継ぐ相続人には、どのような要件がありますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/22閲覧 103

亡くなった個人事業主の子や配偶者が、建設業を引き続き営むことを検討しているケースです。相続人であれば認可を受けられるのか、建設業の経験や資格なども必要なのかを確認する必要があります。

最終確認:2026/08/22

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
相続人であることだけでは、相続認可を受けることはできません。一般建設業では建設業法第7条・第8条、特定建設業では第8条・第15条に基づく許可基準について、承継後も満たすことが求められます。具体的には、適切な経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件などの確認が必要です。また、申請者以外にも相続人がいる場合、国土交通省の許可事務ガイドラインでは、申請者が建設業を継続することについて他の相続人全員の同意を示す書面を提出する取扱いが示されています。


【確認するポイント】

・承継予定者の建設業における経営経験や役割

・許可業種ごとの営業所技術者等の配置状況

・財産的基礎や欠格要件など、承継する許可の基準

・申請者以外の相続人の有無


【確認先】

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:承継後に必要となる許可要件

・国土交通省の建設業許可事務ガイドライン:相続認可の審査基準と添付書類


【次に行うこと】

・承継予定者の経歴、資格、事業上の役割を整理する

・営業所技術者等を含む承継後の事業体制を確認する

・相続人が複数いる場合は、必要となる同意書等を公式手引で確認する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22