建設・工事 行政書士による解説

東京に支店を出すと大臣許可が必要ですか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 23

神奈川県知事許可の会社が東京都に新たな拠点を設け、営業担当者や支店長を配置して取引先対応を行うことを検討しているケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
東京の拠点が建設業法上の営業所に該当する場合は、国土交通大臣許可が必要になります。


建設業法上の営業所には、本店や支店のほか、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所が含まれます。ここでいう契約締結は、契約書への押印だけを指すものではありません。国土交通省の手引きでは、見積り、入札、契約締結など、請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所が営業所に当たるとされています。


そのため、東京支店で見積金額や工期を決める、入札を行う、契約条件を交渉する、請負契約を締結するといった運用を予定している場合は、営業所該当性を確認する必要があります。


神奈川県と東京都の双方に建設業の営業所を持つことになれば、大臣許可への「許可換え新規」の対象です。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24