外国人・ビザ 行政書士による解説

以前に退去強制や出国命令を受けた場合、上陸拒否期間は何年ですか。

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 50

過去に日本で不法残留などがあり、退去強制または出国命令により日本を出国した場合を想定しています。出国から数年が経過しているものの、現在も上陸拒否期間が残っているのか分からないケースです。

最終確認:2026/08/20

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
上陸拒否期間は、過去の処分内容や出国歴によって異なります。出入国在留管理庁は、過去に退去強制や出国命令による出国歴がある一定の人については退去強制の日から10年、それ以外の一定の退去強制では5年、出国命令により出国した場合は出国の日から1年と案内しています。また、1年以上の拘禁刑等に処せられた場合など、上陸拒否期間に期間の定めがない上陸拒否事由もあります。そのため、「退去強制から5年経過した」という事実だけでは、現在上陸できるかを判断できない場合があります。


【確認するポイント】

・退去強制と出国命令のどちらで出国したか

・実際に退去強制または出国した日

・それ以前の退去強制歴や出国命令歴

・日本または海外で受けた刑事処分の内容


【確認先】

・地方出入国在留管理官署:上陸拒否期間に関する制度上の一般的な案内

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:上陸拒否事由と上陸拒否期間の確認


【次に行うこと】

・退去強制、出国命令、刑事処分に関する手元の書類を確認する

・出国日と過去の処分歴を時系列で整理する

・該当する上陸拒否事由と期間を公式情報と照合する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20