外国人・ビザ 行政書士による解説

過去に退去強制を受けて上陸拒否期間中でも、日本への上陸が認められることはありますか。

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 62

過去の不法残留などにより退去強制を受け、現在も5年または10年の上陸拒否期間が残っている場合を想定しています。日本に配偶者や家族がいるため、期間が終わる前に日本で生活できる可能性があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
上陸拒否期間中であっても、事情によって上陸が認められる場合があります。一定の上陸拒否事由については、入管法5条の2により、その事由だけを理由として上陸を拒否しない取扱いがなされる場合があります。また、実際の上陸審査で上陸条件に適合しないとされた場合でも、口頭審理と異議の申出を経て、入管法12条の上陸特別許可が認められることがあります。いずれも上陸拒否期間中であることだけで結論は決まらず、上陸拒否事由、経過期間、家族の状況などを踏まえた個別の判断になります。


【確認するポイント】

・現在該当している上陸拒否事由

・退去強制または出国命令により出国した日

・過去の退去強制歴、出国命令歴、刑事処分の有無

・日本にいる配偶者や家族の状況


【確認先】

・地方出入国在留管理官署:上陸拒否事由や手続に関する一般的な案内

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:上陸拒否事由、上陸拒否期間、公表事例の確認


【次に行うこと】

・退去強制や出国時の資料を確認し、処分内容と出国日を整理する

・現在の上陸拒否事由と上陸拒否期間を確認する

・予定する在留資格に応じ、必要となる入国前の手続を公式情報で確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20