外国人・ビザ 行政書士による解説

特定活動告示46号の在留期間は何年ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 67

留学生を卒業後に採用して告示46号へ変更する場合や、すでに告示46号で勤務している外国人が在留期間を更新する場合に、何年の在留期間が付与されるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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解説
特定活動告示46号の在留期間は、5年、3年、1年、6月または3月のいずれかです。


出入国在留管理庁の現行ガイドラインでは、原則として、「留学」から告示46号への変更許可時と、初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」とされています。


したがって、留学生を卒業後に採用して告示46号へ変更する場合、最初から必ず3年や5年が付与されるわけではありません。


一方、在留期間が常に1年に固定される制度ではなく、その後については在留状況や活動内容などを踏まえて審査されます。


なお、在留期間と「告示46号を取得できるか」という審査は分けて考える必要があります。申請では、学歴、日本語能力、具体的な仕事内容、雇用条件などが確認されます。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31