お店・営業許可
産廃許可の取消しを受けたら、最初に何を確認すればよいですか?
産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業の許可取消通知を受けたものの、処分理由や法律用語が分かりにくく、どこから確認すればよいのかわかりません。
「産廃許可を取り消された」という結論だけでは、行政が何を問題としているのかは分かりません。処分通知書をもとに、行政が認定した事実を「いつ・誰が・何をしたのか」という形で整理し、その事実がどの法令要件に該当すると判断されたのかを確認します。
その後、自社の契約書、マニフェスト、帳簿、運搬記録、行政へ提出した報告書・回答書などと照らし合わせます。
確認の順序としては、事実→その根拠となる資料→法令上の評価→処分内容と分けると、どこに疑問があるのか整理しやすくなります。
行政が処分したという理由だけで内容の確認を省く必要はありません。一方、自社の認識が正しいと最初から決めつけるのも適切ではなく、処分通知書と客観資料を照合することが出発点です。廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業の許可取消しについて第14条の3の2に規定があります。