外国人・ビザ 行政書士による解説

オーバーステイになると必ず退去強制されますか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 30

在留期間を過ぎて日本に残っているものの、日本人の配偶者や子どもがいるなど、日本での生活を継続したい事情がある場合を想定した質問です。

最終確認:2026/08/30

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
オーバーステイ(不法残留)は入管法第24条の退去強制事由に該当しますが、退去強制事由に該当しただけで、すべてのケースで在留の可能性がなくなるわけではありません。


退去強制手続では、違反調査、違反審査、口頭審理等を通じて事実関係や本人の事情が確認されます。また、一定の要件を満たす不法残留者については、退去強制手続ではなく出国命令制度の対象となる場合もあります。


一方、日本での在留を希望する場合には、退去強制手続の中で在留特別許可を申請できる場合があります。在留特別許可が認められるかどうかは、家族がいることや在留期間の長さだけでは決まりません。


入管法第50条第5項に規定された家族関係、素行、日本への入国経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを踏まえて個別に判断されます。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30