日常生活費
食費、住居費、光熱費、通信費、保険など。
別居中は、離婚後の養育費とは別に、婚姻中の生活費をどう負担するかが問題になります。毎月の生活費だけでなく、学費、住居費、住宅ローンなどを項目ごとに整理します。
食費、住居費、光熱費、通信費、保険など。
学費、教材費、塾、医療費、行事費など、通常月以外の支出も確認します。
住宅ローン、管理費、修繕積立金、固定資産税など、誰が負担するかを整理します。
金額、支払日、振込先、いつまで続けるか、事情が変わった場合の確認方法を整理します。
公正証書は当事者の合意内容を公証人が公文書にする仕組みです。相手方との条件争いを解決するための手続ではありません。
「必要なときに払う」だけではなく、月額、支払期日、対象費用などを可能な範囲で具体化します。
夫婦間で住宅ローンの負担方法を決めても、金融機関とのローン契約上の債務者が当然に変わるわけではありません。
婚姻費用について当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所の婚姻費用分担調停等が検討対象になります。行政書士は相手方との交渉代理や調停代理は行いません。
次に確認する
はい。当事者間で話し合い、生活費の負担について合意することは可能です。合意がまとまらない場合は家庭裁判所の手続を検討することになります。
同じではありません。婚姻費用は婚姻中の夫婦・子どもの生活に必要な費用を幅広く含む考え方で、養育費は主に離婚後の子どもの生活費として取り決めるものです。
公正証書の内容や条項によって異なります。金銭の支払について、一定の要件を満たす執行認諾文言がある場合に強制執行が可能となることがあります。具体的な文案は公証人と確認します。
離婚は感情面・生活面・お金・子どものことが絡みやすく、
「何から整理すればいいか」でつまずきがちです。
行政書士が、書面化・条件整理・次の一手を分かりやすくご案内します。
※代理交渉・訴訟代理は行いません。必要に応じて弁護士等の専門家連携をご案内します。