営業許可・事業許認可毒物劇物取扱責任者は、どのような場合に必要ですか?匿名相談者2026/11/06閲覧 19商品は通常、仕入先から直送する予定ですが、サンプルの受取りや返品時の一時保管を自社で行う可能性があります。この質問を通報
この回答を書いた行政書士 内堀 敦史 登録確認済 HANAWA行政書士事務所 神奈川県 川崎市多摩区公開回答 223件 プロフィールを見る → 回答毒物・劇物を直接取り扱う店舗では、毒物劇物取扱責任者を設置する必要があります。毒物及び劇物取締法第7条は、原則として、直接取り扱う店舗ごとに専任の責任者を置くよう定めています。現品を直接取り扱わない店舗には、同条に基づく設置義務はありません。神奈川県の申請案内では、返品に伴う一時保管、運搬、サンプルの保管管理も現品取扱いの確認に含めています。通常は直送する場合も、こうした取扱いの予定があれば管轄窓口に伝えてください。回答日 2026/11/06最終確認 2026/11/06 参考になった 0 この回答者について 内堀 敦史さんのプロフィールを見る 得意分野、相談方法、紹介動画、公開している回答・解説などを確認できます。 プロフィールを見る 個別に相談する 事務所サイト → この回答を通報