建設・工事 行政書士による解説

施工体制台帳は、どのような工事で作成が必要ですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 19

元請として下請会社を使う予定があり、施工体制台帳の作成対象になるか確認したい場合です。公共工事と民間工事では、作成が必要になる条件が異なります。

最終確認:2026/08/17

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
公共工事では、元請が工事を施工するために下請契約を締結した場合、下請契約額にかかわらず施工体制台帳の作成が必要です。民間工事では、発注者から直接工事を請け負い、施工のために締結した下請契約の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合に作成が必要となります。現在の金額基準は2025年2月1日に施行されたものです。発注者から独自の書類作成を求められる場合もあるため、法令上の義務と発注者の提出条件は分けて確認します。


【確認するポイント】

・公共工事か民間工事か

・自社が発注者から直接工事を請け負う元請か

・施工のために下請契約を締結するか

・民間工事の場合は下請契約額の合計


【確認先】

・国土交通省または許可行政庁の建設業担当窓口:施工体制台帳の法令上の作成要件

・工事の発注者:指定様式や提出書類などの個別条件


【次に行うこと】

・公共・民間の区分と元請・下請の関係を整理する

・下請契約の有無と契約額の合計を確認する

・発注者の工事関係書類や提出要領を確認する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17