営業許可・事業許認可

仕入先から直送する場合も、毒物劇物販売業の登録は必要ですか?

匿名相談者2026/11/06閲覧 21

自社が取引先から注文を受けて請求し、仕入先が商品を取引先へ直送する予定です。自社では在庫を持ちません。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
この回答を書いた行政書士
内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
自社が販売者として毒物・劇物に該当する製品を販売する場合は、仕入先が直送し、自社で現品を扱わない伝票販売でも、販売業の登録が必要です。仕入先と取引先が直接売買契約を結び、自社が紹介に関わる場合は、実際の契約関係や自社の役割を整理し、手続きの要否を確認してください。
回答日 2026/11/06最終確認 2026/11/06
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