営業許可・事業許認可仕入先から直送する場合も、毒物劇物販売業の登録は必要ですか?匿名相談者2026/11/06閲覧 21自社が取引先から注文を受けて請求し、仕入先が商品を取引先へ直送する予定です。自社では在庫を持ちません。この質問を通報
この回答を書いた行政書士 内堀 敦史 登録確認済 HANAWA行政書士事務所 神奈川県 川崎市多摩区公開回答 223件 プロフィールを見る → 回答自社が販売者として毒物・劇物に該当する製品を販売する場合は、仕入先が直送し、自社で現品を扱わない伝票販売でも、販売業の登録が必要です。仕入先と取引先が直接売買契約を結び、自社が紹介に関わる場合は、実際の契約関係や自社の役割を整理し、手続きの要否を確認してください。回答日 2026/11/06最終確認 2026/11/06 参考になった 0 この回答者について 内堀 敦史さんのプロフィールを見る 得意分野、相談方法、紹介動画、公開している回答・解説などを確認できます。 プロフィールを見る 個別に相談する 事務所サイト → この回答を通報