相続・遺言・終活
換価分割と代償分割は何が違いますか?
代表相続人が不動産や預貯金などをまとめて取得し、他の相続人には金銭を支払う予定です。
支払金額をあらかじめ固定する方法と、売却後の残額を割合で分ける方法のどちらにするか検討しています。
支払金額をあらかじめ固定する方法と、売却後の残額を割合で分ける方法のどちらにするか検討しています。
例えば、不動産の売却代金から費用を差し引き、甲50%、乙25%、丙25%の割合で分ける場合は、換価分割として整理することが考えられます。
一方、甲が不動産を自己の財産として取得し、売却結果にかかわらず乙と丙にそれぞれ500万円を支払う場合は、代償分割となる可能性があります。
なお、売却代金が決まっていることや、具体的な分配金額を定めることだけで、直ちに代償分割になるわけではありません。相続人の合意内容、財産の帰属、売却代金の分配方法などを総合して判断します。
両者は譲渡所得税などの取扱いにも影響するため、遺産分割協議書の名称だけで判断せず、実際の分割内容に合った方法を選ぶことが重要です。