ペット・その他

「追い出し」「防除」「捕獲」「殺傷」は何が違いますか?

匿名相談者2026/09/24閲覧 79

自分が予定している対策が法律上の捕獲に当たるのか、それとも捕獲を伴わない対策なのかをしりたい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
「害獣駆除」は日常的に幅広い意味で使われるため、実際に行う行為を分けて考える必要があります。


「追い出し」は、住宅や敷地などから動物を退去させる方向の対策です。「防除」は、餌になるものの管理や侵入経路への対策など、被害を予防・軽減する考え方を指します。


一方、動物を確保する場合は「捕獲」に関する規制を確認する必要があります。また、鳥獣保護管理法上の「捕獲等」には、捕獲だけでなく殺傷も含まれます。野生鳥獣は原則として捕獲等が禁止され、狩猟や許可捕獲など法律上認められた場合に実施できます。


そのため、「駆除してよいか」だけで判断するのではなく、自分が予定している行為が追い出し、防除、捕獲、殺傷のどれに当たるのかを整理することが重要です。

回答日 2026/09/24最終確認 2026/09/24
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