外国人・ビザ 行政書士による解説

特定活動告示46号と技術・人文知識・国際業務は何が違いますか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 32

日本で大学等を卒業した外国人を採用する際、企画や管理などの専門的な仕事だけでなく、接客や調理などの現場業務も担当してもらう予定があり、どちらの在留資格が仕事内容に合うのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
大きな違いは、特定活動告示46号では、一定の要件を満たせば接客や製造などの現業を含む幅広い業務に従事できることです。


「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、自然科学・人文科学の知識を必要とする業務や外国文化に基盤を有する一定の業務を対象としています。一般的なサービス業務や製造業務などが主たる活動となる働き方は対象になりません。


これに対して告示46号は、本邦大学等卒業者が、大学等で修得した学修成果と高い日本語能力を活用し、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含む仕事に従事する制度です。要件を満たせば、接客、調理、製造などを含む働き方も認められ得ます。


ただし、告示46号は「単純労働を自由にできる在留資格」ではありません。現場作業だけに従事する働き方は認められず、日本語による意思疎通や学修成果を活用する業務を含むことが必要です。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31