農地・土地
農地のまま売る場合と農地転用して売る場合は何が違いますか?
相続した農地の売却を考えており、農地として買い手を探す方法と、住宅用地など別の用途で利用することを前提に売却する方法の違いを知りたい。
農地を耕作目的で売買する場合は、原則として農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。許可を受けないでした行為は無効となるため、買主が見つかったとしても、農地法上の要件を満たす必要があります。
これに対し、住宅や駐車場など農地以外の用途に変更する目的で権利を移転する場合は、原則として農地法第5条による農地転用の手続きが問題となります。農林水産省
農地転用については立地基準などの審査があり、農用地区域内農地や第1種農地などは原則として転用が認められないなど、土地の状況によって取扱いが変わります。
したがって、農地の売却を考える際には、買主を探すことだけでなく、「農地として売るのか」「農地以外の用途への転用を前提として売るのか」を整理し、それぞれに必要となる手続きを確認する必要があります。