農地・土地 行政書士による解説

農地法4条と5条は何が違いますか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 67

農地を宅地や駐車場などへ転用する計画があり、自分で転用する場合と、売買や賃貸借などを伴って第三者が転用する場合とで手続が変わるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
大きな違いは、転用に伴って所有権などの権利の設定・移転があるかどうかです。


農地法第4条は、農地の所有者などが自ら農地を農地以外の用途に転用する場合に関係します。一方、第5条は、農地を転用する目的で、所有権の移転や賃借権などの権利の設定・移転を行う場合に関係します。農林水産省も、第5条について「権利の設定、移転を伴うもの」と整理しています。


そのため、「所有者が変わるか」だけでなく、転用を目的とした権利の設定や移転があるかを確認して、第4条と第5条のどちらに該当するかを判断する必要があります。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31