営業許可・事業許認可

屋外広告業の特例届出には、どのような書類と費用が必要ですか?

匿名相談者2026/10/17閲覧 17

神奈川県の屋外広告業登録を受けた事業者が、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市での営業を予定しているケースです。市への特例届出に当たり、必要な書類や行政庁に納める手数料を確認したい状況を想定しています。

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
この回答を書いた行政書士
内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
神奈川県 川崎市多摩区公開回答 182件
プロフィールを見る →
回答
神奈川県の登録を利用した4市への屋外広告業の特例届出には、手数料がかかりません。ただし、各市が定める届出書と添付書類を提出する必要があります。

主な書類には、次のようなものがあります。

  • 屋外広告業特例届出書
  • 神奈川県の屋外広告業登録通知書の写し
  • 県に提出した登録申請書類の写し
  • 業務主任者の資格を証する書類

必要書類は市によって異なり、提出方法によって追加書類が必要になる場合もあります。

また、県登録を新たに取得する場合は、神奈川県への登録申請手数料として1万円が必要です。これは市への特例届出の手数料とは別のものです。

行政書士に書類作成などを依頼する場合には、別途報酬が発生します。

申請前には、営業予定の市の公式案内で最新の様式と必要書類を確認してください。

回答日 2026/10/17最終確認 2026/10/17
この回答者について 内堀 敦史さんのプロフィールを見る

得意分野、相談方法、紹介動画、公開している回答・解説などを確認できます。