営業許可・事業許認可
産業廃棄物の委託契約は、最初の回収後に締結してもよいですか?
新しい産廃業者との回収日が決まっているものの、委託契約書の作成や確認が終わっておらず、契約締結が廃棄物の引渡しに間に合わない。
廃棄物処理法令では、産業廃棄物の処理を委託する際の基準として、書面による委託契約や法定記載事項などが定められています。
そのため、業者との口頭での合意や見積書のやり取りだけで回収を開始し、後日契約書を作成する運用は避けなければなりません。
また、契約書を締結していても、契約期間が実際の搬出日を含んでいるか確認する必要があります。
例えば、11月1日から有効となる契約であれば、原則として、その契約に基づく10月中の搬出はできません。
初回回収までに、委託契約書の内容、許可証の写しなどの添付書類、契約の有効期間を確認し、必要な手続きを完了させましょう。