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産業廃棄物収集運搬業の変更届を出し忘れていた場合、まず何をすればよいですか?


産業廃棄物収集運搬業の変更届を出し忘れていた場合、まず何をすればよいですか。手続きが遅れている可能性があり不安です。まず何を確認し、どこへ相談すればよいですか?

最終確認:2026/08/05

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

まず、未提出と思われる変更事項について、変更前後の内容・変更日・現在の許可内容・許可を受けた行政庁を整理し、その許可行政庁の産業廃棄物担当窓口へ早めに相談してください。遅れているからといって自己判断で手続を放置したり、直ちに許可が無効になったと判断したりせず、窓口の案内に従って必要な届出または申請を行うことが重要です。

産業廃棄物収集運搬業では、氏名・名称、所在地、法人の役員、運搬車両など、許可後の一定の変更について変更届が必要となります。届出期限は、原則として変更の日から10日以内ですが、法人で登記事項証明書の添付が必要となる変更については30日以内とされています。すでに期限を過ぎている場合の提出方法や追加資料の要否は、許可行政庁の運用に従います。

ただし、変更内容によっては、単なる変更届ではなく、事前の「事業範囲の変更許可」が必要となる可能性があります。例えば、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合や、積替え・保管を新たに行う場合などは、変更後の事業を開始する前に許可が必要となることがあります。変更届と変更許可申請は別の手続であるため、区別して確認してください。許可を受ける行政庁は、原則として産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等です。

【確認するポイント】

  • 変更した事項と、変更前・変更後の内容
  • 実際に変更が生じた日
  • 現在の許可証に記載された許可番号、許可品目、許可区域
  • 許可が産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
  • 積替え・保管を含む許可か、含まない許可か
  • 変更した車両、役員、所在地などを確認できる資料
  • 複数の都道府県・政令市から許可を受けている場合、それぞれに手続が必要か
  • 法人登記、車両登録その他の関連制度にも変更手続がないか

特に、許可品目の追加、事業区域の変更、積替え・保管の開始などが関係する場合は、変更届だけで処理できるとは限りません。変更後の状態で既に事業を行っている場合も、その経緯を含めて所管窓口に伝え、必要な対応を確認してください。

【確認先・次の行動】

許可証に記載されている都道府県または政令市等の産業廃棄物担当部署に、次の内容を伝えて相談します。

「変更届が未提出の可能性があること」「変更内容」「変更日」「現在の事業の状態」「許可番号」を伝え、使用すべき最新様式、添付書類、提出方法、変更届で足りるか変更許可申請が必要かを確認してください。

提出先や必要書類は許可行政庁、変更内容、積替え・保管の有無などによって異なるため、所在地だけで判断せず、許可を出した行政庁ごとに最新案内を確認するのが安全です。

回答日 2026/08/05最終確認 2026/08/05