建設・不動産・工事 行政書士による解説

追加工事を口頭で頼まれた場合、そのまま施工してもよいですか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/10閲覧 171

当初の工事契約を結んだ後、現場で追加作業を依頼され、金額や工期について話し合っているケースです。発注者から口頭で了承を得ていても、変更契約の書面を作成する前に着手してよいのか確認したい場合が考えられます。

最終確認:2026/08/10

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内堀 敦史 行政書士
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解説
建設業法が適用される建設工事では、追加・変更工事は、原則として着工前に変更内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付する必要があります。口頭で合意していても、建設業法上の書面による契約変更の義務がなくなるわけではありません。国土交通省のガイドラインでも、追加工事等について着工後または工事終了後に書面で契約変更を行うことは、建設業法第19条第2項に違反する行為として示されています。災害時など、やむを得ない事情がある場合には別途の取扱いがあります。


【確認するポイント】

・建設業法が適用される建設工事か

・追加・変更する工事の内容、金額、工期が決まっているか

・契約変更を行う権限のある者が合意しているか

・着工前に必要な契約書面を交付できるか


【確認先】

・都道府県または国土交通省の建設業許可担当窓口:建設業法の適用や契約書面に関する確認

・国土交通省:建設業法令遵守ガイドラインの最新情報


【次に行うこと】

・追加・変更する工事の内容と範囲を整理する

・変更後の金額、工期などを確認する

・着工前に適切な変更契約書面を作成し、相互に交付する

作成日 2026/08/10最終確認 2026/08/10
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